○道路整備計画策定委員会設置要綱
平成21年7月15日
甲佐町訓令甲第11号
(設置)
第1条 本町の道路整備について、客観性及び透明性を確保するとともに、道路整備の適正化を図るため、道路整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 道路整備5カ年計画への登載の決定に関すること。
(2) 道路整備事業評価システムの改善及び充実に関すること。
(3) 各課等が行った道路整備事業評価結果に関すること。
(4) 甲佐町町道認定に関すること。
(平24訓令甲10・平25訓令甲1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、町長、副町長、総務課長、企画課長、地域振興課長、建設課長、農政課長、財政係長、企画政策係長、地域振興係長、建設係長、管理係長及び整備係長の職にある者をもって組織する。
(平23訓令甲3・平24訓令甲10・平26訓令甲15・平30訓令甲7・令元訓令甲2・令5訓令甲2・令6訓令甲4・一部改正)
(役員)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は町長をもってあてる。
3 副委員長は副町長をもってあてる。
4 委員長は会務を総括する。
5 委員長に事故あるときは委員の互選によって代理するものを決定する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 必要に応じて、関係課の職員を会議に参加させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(平24訓令甲10・平26訓令甲15・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年7月15日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。