○甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年10月5日

甲佐町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 定住希望者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、甲佐町町営住宅管理条例(平成9年甲佐町条例第29号)の適用を受けないものをいう。

(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で規則で定めるものをいう。

(設置)

第3条 町は、定住の促進と地域の活性化を図るため、定住促進住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

サンコーポラス甲佐

甲佐町大字緑町275番地13

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、定住促進住宅の入居者の公募を、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙及びホームページへの掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町長がその他必要と認める方法

2 前項の公募は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規模、家賃、入居者の資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

3 町長が特に必要と認める場合は、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 本町に定住する(甲佐町の住民となることをいう。)ため住宅を必要とする者であること。

(2) 入居者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) この条例の規定による家賃を支払う能力を有する者であること。

(令6条例9・一部改正)

(入居の申込み及び入居決定通知等)

第6条 前条に規定する定住促進住宅の入居者の資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の決定)

第7条 定住促進住宅の入居者の決定は、当該定住促進住宅の定数を超える場合にあっては、公開抽選の方法により行うものとする。

2 町長は、特別の事情があると認める者であって、速やかに定住促進住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、町長が割り当てた定住促進住宅に優先的に入居させることができる。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、第6条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 緊急連絡人1人の連署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 家賃債務保証会社との契約を証する書類の写しを提出すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅への入居日を通知しなければならない。

4 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3月以内、特別の事情があると町長が認める者にあっては町長が指示する日まで)に入居しなければならない。

5 町長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(令6条例9・一部改正)

(連帯保証人の変更等)

第9条 定住促進住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該連帯保証人を変更し、町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 町長がその変更を求めたとき。

2 定住促進住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居者の地位の承継)

第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該定住促進住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 定住促進住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると町長が認める場合には、当該同居の親族は、町長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

3 入居者の地位を承継した場合は、改めて賃貸借契約を締結しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 定住促進住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅に改良を施したとき。

(令6条例9・一部改正)

(家賃の減額等)

第12条の2 町長は、18歳以下の同居扶養親族(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。)がいる世帯の入居者の家賃の減額を行うことができる。この場合において、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)は、入居者の家族構成の区分に応じて別表第2で定める控除額を減じて得た額とする。

2 町長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

3 前項で決定した入居者負担額は、減額適用事由発生日の翌月からこれを適用する。

(令6条例9・追加)

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第8条第3項の入居日から定住促進住宅を明け渡した日(第21条第1項の明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)まで徴収するものとする。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1か月に満たないときは、その月の家賃等は、日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)によるものとする。

4 入居者が第20条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(敷金)

第14条 敷金は、入居者が定住促進住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。敷金は、入居者が定住促進住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

2 前項ただし書の場合において、敷金の額が、未納の家賃及び損害賠償金を償うに足りないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には、利子を付けない。

(令6条例9・一部改正)

(敷金の運用)

第15条 町長は、敷金を最も安全かつ確実有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、植栽その他住宅環境の改善に要する費用に充てる等定住促進住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(修繕費用の負担)

第16条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担及び共益費の徴収)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持、運営に関する費用

(4) 前条第2項に規定するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、定住促進住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用

2 町長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、必要があると認めるものを共益費として、入居者から徴収する。

3 第12条第2項及び第13条の規定は、前項の共益費の徴収について準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

3 入居者が、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。

4 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し付け、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

6 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(定住促進住宅の建て替えによる明渡しの請求等)

第19条 町長は、定住促進住宅の建替えに伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする定住促進住宅の入居者に対し、6月以上の期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第20条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その30日前までに町長に届け出て、町長が指定した者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、期日を指定して当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅及び共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき、又は暴力団員であるのに偽って入居していた事実が判明したとき(同居者が暴力団員に該当する場合も含む。)

(5) この条例の規定及び賃貸借契約書の条項に違反したとき。

(6) 定住促進住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、当該入居者に対し、明渡しの請求の日の翌日から明渡しを行う日までの家賃の額の2倍に相当する額の損害賠償金を徴収することができる。

(駐車場の使用者資格等)

第22条 町長は、規則で定めるところにより、定住促進住宅の入居者又はその同居者に、定住促進住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を許可することができる。

2 駐車場の使用料は別表第3のとおりとし、1戸あたり2区画までとする。

(令6条例9・一部改正)

(立入検査)

第23条 町長は、定住促進住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 町長は、前項の検査において、現に居住の用に供している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。

(敷地の目的外使用)

第24条 町長は、定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(指定管理者による管理)

第25条 定住促進住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 定住促進住宅の入居者の募集、決定及び入退去の手続に関する業務

(2) 定住促進住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 定住促進住宅及び共同施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第26条 前条の規定により、定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、定住促進住宅の入居者は、指定管理者に対し、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(令6条例9・一部改正)

(罰則)

第27条 定住促進住宅の入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は第21条第2項の損害賠償金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に既に入居者であった者(以下「既入居者」という。)は、この条例に基づき決定された入居者とみなす。ただし、第6条第1項の入居の申込み及び第8条第1項の入居手続を町長が指定する日までに行わなければならない。

3 既入居者で従前の家賃が第12条で規定する金額未満の者については、従前の家賃とし、入居後2年を経過した者は入居時の家賃の1.2倍、4年を経過した者は入居時の家賃の1.4倍とし百円未満の金額は切り上げる。ただし、12条の規定を超える場合は第12条の規定を適用する。

4 既入居者で従前の敷金が第14条で規定する金額未満の者については、従前の敷金とする。

(令和6年条例第9号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の家賃について適用し、令和5年度分までの家賃については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(令6条例9・追加)

住宅の名称

階層

家賃(月額)

共益費の額

サンコーポラス甲佐

1階

37,000円

規則で定める額

2階

37,000円

3階

36,000円

4階

35,000円

5階

34,000円

別表第2(第12条の2関係)

(令6条例9・追加)

区分

控除額

18歳以下の同居扶養親族が1人の場合

5,000円

18歳以下の同居扶養親族が2人の場合

8,000円

18歳以下の同居扶養親族が3人以上の場合

10,000円

別表第3(第22条関係)

(令6条例9・追加)

住宅の名称

単位

使用料(月額)

サンコーポラス甲佐

1区画

1,500円

2区画

2,500円

甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年10月5日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成21年10月5日 条例第21号
令和6年3月12日 条例第9号