○甲佐町指定管理者選定委員会設置要綱
平成22年9月10日
甲佐町告示第34号
(設置)
第1条 甲佐町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者を厳正かつ公正に選定するため、甲佐町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 前1号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 農政課長
(6) 施設の所管課長
2 委員は、町長が委嘱又は任命する。
3 委員会は、必要と認めるときは、外部の有識者から参考意見を聴くことができる。
(平24告示26・平26告示46・平29告示32・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から指定管理者の候補者を選定するまでの期間とする。
2 委員が辞任したときは、委員を補充することができる。ただし、この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は会議の議長となり、会務を統括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、半数以上の委員の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、当該施設所管課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月10日から施行する。
附則(平成24年告示第26号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第32号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。