○甲佐町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年3月3日
甲佐町告示第15号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画の策定に当たり、本町における地域福祉の推進について、広く住民の意見を聴取し計画を策定するため、甲佐町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体に関係する者
(3) 保健医療に携わる者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から第1条に規定する計画が策定されるまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。