○甲佐町遺族連絡協議会補助金交付要項
平成18年5月25日
制定
(通則)
第1条 甲佐町遺族連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、甲佐町遺族連絡協議会の運営及び事業に要する経費の一部を補助することにより、遺族連絡協議会の運営の安定を図り、もって住民の自主的な活動を支援することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、甲佐町遺族連絡協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、甲佐町遺族連絡協議会の運営事業の経常活動経費のうち補助金の交付対象として町長が認める経費をいう。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成18年5月25日から実施し、平成18年度補助金から適用する。
(平31告示38・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示38・追加、令4告示31・一部改正)
附則(平成23年告示第14号)
この要項は、平成23年3月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第38号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
この要項は、告示の日から施行する。