○甲佐町建設工事最低制限価格制度実施要領
平成23年6月7日
甲佐町告示第45号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が一般競争入札、条件付き一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格を設ける建設工事(以下「対象工事」という。)は、価格競争方式による指名競争入札又は一般競争入札により契約を締結しようとする工事とする。ただし、町長が必要と認めたときは、最低制限価格を設定しないことができる。
(令4告示138・一部改正)
(最低制限価格の設定及び算定)
第3条 最低制限価格は、原則として、次に定めるところにより算出するものとする。
(1) 予定価格算定の基礎となった設計金額の次に掲げる額を合計した額(以下「最低制限基準価格」という。)に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(円未満切捨て)とする。ただし、最低制限基準価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、最低制限基準価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
ア 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額(円未満切捨て)
イ 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)
ウ 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)
エ 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額(円未満切捨て)
(2) 前号の無作為(ランダム)係数は、1.000から1.010までの数値(小数点以下第3位まで算出)で無作為に算出される数値とする。
(平24告示69・令2告示60・令4告示138・一部改正)
(最低制限価格の決定)
第4条 最低制限価格は、町長又はその命を受けた者が、入札直前にくじを引き、決定した無作為(ランダム)係数を用いて決定する。
2 無作為(ランダム)係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。
(入札参加者への周知)
第5条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等適切な方法において、最低制限価格を設定している旨を、落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする旨を明示するものとする。
(入札の執行)
第6条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を宣言するものとする。
(開札調書への記載)
第7条 入札執行者は、前条の宣言を行ったときは、開札調書に当該入札をした者を失格と決定した旨を記載するものとする。
(最低制限価格の公表)
第8条 最低制限価格の事前公表は行わず、落札者の決定後、入札価格とともに速やかに公表するものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第69号)
この要領は、平成24年9月5日から施行し、同日以降に行われる公告・指名通知その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附則(令和2年告示第60号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第138号)
この要領は、令和4年11月1日から施行し、同日以降に行われる公告・指名通知その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。