○甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について(通知)

平成24年2月1日

甲総第2232号

甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年甲佐町規則第6号。以下「規則」という。)の運用について下記のように定め、平成24年3月1日から施行することとしたので通知します。

なお、平成18年4月1日付け甲総第89号「甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の運用について」は廃止します。

第1 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外の制限関係

甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項第8条の3第1項及び第2項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいうものとする。

第2 年次有給休暇関係

1 勤務時間条例第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。

2 勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

3 1日を単位とする年次有給休暇は、再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え8時間を超えない時間とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに、再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

第3 病気休暇関係

1 職員の傷病が、公務に起因すると思われる場合は、早急に、公務災害認定請求の手続を職員に指導するとともに、認定されるまでの間は、私傷病による休暇として処理すること。その傷病が公務によるものと認定された場合は、当該休暇を、公務傷病による休暇に振り替えるものとする。

2 勤務時間条例第13条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後の社会復帰のためのリハビリテーションを受ける場合が含まれるものとする。

3 勤務時間条例第13条第1号の「必要と認められる最小限度の期間」、同条第2号の「連続する90日以内の期間」及び「1年以内の期間」には、週休日及び休日(以下「休日等」という。)を含むものとする。この場合において、「連続する90日」とは、翌年へ連続する私傷病の場合も通算されるものとする。

4 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

第4 特別休暇関係

1 規則第13条の表の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

① 3の項の休暇について

ア 本休暇は、骨髄バンクの骨髄液の提供希望者(ドナー)が登録の申出から骨髄提供にいたるまでの途中段階で辞退した場合のそれ以前の行為についても認められるものとする。

イ 「必要と認められる期間」には、骨髄データセンター等への往復に要する時間も含むものとする。

ウ 骨髄液の提供を原因として他の疾病を発症した場合は、その時点から本休暇の取扱いはしないものとする。

② 4の項の休暇について

ア 「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外の活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のように将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨である。

イ 「親族」とは、民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。

ウ 「一の年」とは、1暦年をいい、「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

なお、この休暇は日又は時間を単位とするが、時間を単位として与えられたもので活動に参加する時間が1日の勤務時間の一部でしかないものについても、「5日」のうち1日分を使用したこととして取り扱うものとする。

エ 4の項イの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその他の周辺の地域」とは、災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道・電気・ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じているものに対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

オ 4の項ロの「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する施設で町長が認めるもの

(イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する施設で町長が認めるもの

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する施設で町長が認めるもの

(エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設で町長が認めるもの

(オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する施設で町長が認めるもの

(カ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する施設で町長が認めるもの

(キ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する施設で町長が認めるもの

(ク) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院で町長が認めるもの

(ケ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校

(コ) (ア)から(ケ)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が認めるもの

カ 4の項ハの「活動」を行うため遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となる。

③ 5の項の休暇について

ア 「町長が定める期間」とは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間とする。

イ その休暇の「5日」とは、5暦日をいう。

④ 7の項及び10の項の休暇について

「出産」とは妊娠満12週以後の分べんをいう。この場合において、死産又は流産についても、それが妊娠満12週以後の分べんである限り出産として取り扱うものとする。

⑤ 9の項の休暇について

「生理日の就業が著しく困難である場合」であることの証明は、医師の診断のような厳格な方法によらず、同僚の証言等により推断することで、証明されたものとみなす。

⑥ 10の項の休暇について

「町長が定める期間」とは、出産のため入院する等の日から当該出産の日後1月以内の期間(休日等を含む。)とする。

⑦ 12の項の休暇について

ア 「父母の追悼のための特別な行事」とは、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌等に祭事、法事等を営むことをいうものとする。

イ 「町長の定める年数」とは、15年とする。

⑧ 15の項の休暇について

「連続する7日」とは、連続する7暦日をいう。

2 規則第13条の表6の項の「出産の日までの請求した期間」、7の項の「8週間」、9の項の「2日」、12の項の「別表第2に定める期間」及び15の項の「7日」には、休日等を含み、4の項及び5の項の「5日」、10の項の「2日」及び14の項の「3日」には、休日等を含まないものとする。

第5 介護休暇関係

1 規則第14条第1項第2号の「町長が定めるもの」は、次に掲げる者とする。

① 父母の配偶者

② 配偶者の父母の配偶者

③ 子の配偶者

④ 配偶者の子

第6 経過措置

この通知の施行の日前から引き続き勤務時間条例第13条第2号に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する本通知第3の3の規定は、同日(平成24年3月1日)以降に使用した病気休暇について適用する。

甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について(通知)

平成24年2月1日 甲総第2232号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
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