○甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例

平成23年9月20日

甲佐町条例第8号

(設置の目的)

第1条 熊本県収入証紙の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、甲佐町熊本県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50万円以内とする。

(平26条例14・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、旅券業務に要する経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金について、必要がないと認めた場合は、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町熊本県収入証紙購入基金条例

平成23年9月20日 条例第8号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成23年9月20日 条例第8号
平成26年9月24日 条例第14号