○甲佐町地域おこし協力隊設置要綱
平成23年9月28日
甲佐町告示第54号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき甲佐町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 農林業への従事等
(2) 水源保全・監視活動
(3) 環境保全活動
(4) 住民の生活支援
(5) 地域おこしの支援
(6) その他、地域力の維持・強化に資するため必要な活動
(地域おこし協力隊員)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から甲佐町内へ移し、住民票を異動させた者(原則として、甲佐町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に甲佐町内に定住・定着している者を除く。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者
(隊員の委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(隊員の身分及び活動形態等)
第5条 隊員は、町の委嘱を受け、活動拠点地区を中心とする地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。
2 隊員は、町の指示及び活動拠点地区で活動する各団体等と協議のうえ活動を行わなければならないものとする。
3 隊員の活動報償費は月額180,000円以内とする。
4 隊員の活動時間は、1日あたり6時間とし、週30時間の活動を原則とする。
5 隊員は、活動の状況について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
7 町長は、次に定める場合には、隊員の委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願い(様式第3号)を提出したとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
8 町長は、最長3年間の委嘱期間終了後、隊員の活動実績により新たに委嘱することができる。ただし、隊員の身分及び活動形態等については、協議の上別に定めることができる。
(平30告示91・令4告示17・一部改正)
(活動に関する経費)
第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。ただし、1品の取得価格が2万円以上の備品については、その所有権は町に帰属するものとする。
(備品の取扱い)
第7条 地域おこし協力隊活動期間中に貸与した備品は、委嘱期間終了後も町内に定住し、かつ、町内で第2条各号いずれかに該当する事業を行うために起業する者に限り、引き続き貸与するものとする。ただし、委嘱期間終了後の備品の修繕、管理等は借受人が責任をもっておこなうものとし、町は費用を負担しないものとする。
(令4告示17・追加)
(秘密を守る義務)
第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(令4告示17・旧第7条繰下)
(町の役割)
第9条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成
(2) 活動に関するコーディネート
(3) 配属先地区との調整及び住民への周知
(4) 活動終了後の定住支援
(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと
(令4告示17・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令4告示17・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第91号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示17・一部改正)
(令4告示17・一部改正)
(令4告示17・一部改正)