○下請契約報告事務取扱要領

平成23年12月27日

甲佐町告示第72号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、甲佐町発注の建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的とし、甲佐町公共工事請負契約約款(平成9年甲佐町告示第13号)第7条の規定に基づく報告の際に提出すべき下請報告書(以下「報告書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事等)

第2条 甲佐町公共工事請負契約約款第9条第1項の規定により設置した監督員(同条第6項の規定により監督員を置かない場合にあっては発注者。以下「監督員」という。)は、町と請負契約を締結した請負者(以下「請負者」という。)に対し、町から直接請け負った建設工事のうち、建築一式工事については下請業者に発注した工事1件の契約金額が100万円以上、建築一式工事以外の工事については下請業者に発注した工事1件の下請契約金額が30万円以上となるものについては、次の各号に定める書類の提出を求め適正な契約の締結及び適正な施工体制の確保等について指導するものとする。

(1) 報告書(別記様式1)

(2) 元請・下請関係内容表(別記様式2)

(3) 下請契約書等の写し

2 前項の規定にかかわらず、監督員は、町から直接請け負った建設工事で、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となるものの請負者については、次の各号に定める書類を提出させるものとする。

(1) 報告書

(2) 元請・下請関係内容表

(3) 施工体制台帳(別記様式3)、下請負人に関する事項(別記様式4)及び添付書類の写し

(4) 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図(別記様式5)

(5) 工事担当技術者台帳(別記様式6)

3 第1項各号又は第2項各号に掲げる書類(以下「報告書等」という。)は、下請契約締結の日から7日以内に提出させるものとする。

4 報告書等は、2部提出させ、監督員は、受付印を押印の上、第4条の規定による合議の後、1部を請負者に返却するものとする。

(指導内容)

第3条 監督員による報告書及び元請・下請関係内容表に基づく主な指導事項は、次の各号のとおりとし、請負者に対し、適切な措置を講じるよう指導を行うものとする。

(1) 下請契約の締結について

(2) 下請業者の選定について

(3) 不当に低い下請代金の禁止について

(4) 適正な代金支払等について

(5) 一括下請の禁止等について

(6) 下請業者の主任技術者の雇用関係について

2 監督担当課は、監督員が前項の規定に基づき指導した場合において、請負者に改善の措置がみられない場合は、契約担当課へ報告するものとする。

(報告書等の合議)

第4条 請負者から提出された報告書等は、契約担当課まで合議するものとする。

(工事現場への備付け)

第5条 監督員は、請負者に対して、監督担当課へ提出した報告書等を工事現場に備付けさせるものとする。

この要領は、平成23年12月27日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

下請契約報告事務取扱要領

平成23年12月27日 告示第72号

(平成23年12月27日施行)