○甲佐町行政区設置規則

平成24年3月30日

甲佐町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政事務の円滑な遂行を図るため設置する行政区について必要な事項を定めるものとする。

(行政区の設置)

第2条 町の区域に行政区を設置する。

2 行政区の名称は、別表のとおりとする。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 部落嘱託員設置規則(昭和43年甲佐町規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、前項の規則による規定により委嘱してある嘱託員は、この規則の規定により委嘱したものとみなす。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

行政区名

宮内地区

本坂谷、谷内、堂の原、広瀬、西原、井戸江、小鹿、安平、上揚

甲佐地区

東寒野、西寒野、上豊内、下豊内、岩下1区、岩下2区、緑町、仁田子、大町、横田、有安

竜野地区

中横田、下横田、浅井、上早川1区、上早川2区、上早川3区、上早川4区、上早川5区

乙女地区

船津、世持、麻生原、津志田、南三筒、中山、上田口、下田口、田原、和田内、府領、北原

白旗地区

中早川、早川、北早川、糸田、辺場、古閑、八丁、山出、芝原、吉田

甲佐町行政区設置規則

平成24年3月30日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第1節 町制施行
沿革情報
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年4月16日 規則第7号
平成24年6月11日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第6号