○甲佐町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月21日

甲佐町告示第36号

(設置)

第1条 甲佐町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、甲佐町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、甲佐町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次の各号に掲げる事項の指導、点検、推進等を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(構成)

第3条 実施隊の隊員は、町職員のうちから町長が指名する。

2 実施隊の隊長は、鳥獣被害対策業務の担当課長の職にある者を充てる。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における後任の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

甲佐町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月21日 告示第36号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成24年3月21日 告示第36号