○甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則

平成24年9月26日

甲佐町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(児童通所給付費等の通所給付決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(児童通所給付費等の支給決定等の通知)

第3条 甲佐町長(以下「町長」という。)は、前条の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)をしたときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、通所給付決定をしないときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定基準)

第4条 支給決定基準については、別表に定めるところによる。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第5条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第6条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(平28規則2・一部改正)

(受給者証)

第7条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(平31規則4・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)とする。

(平28規則2・一部改正)

(児童通所給付決定の変更の申請書等)

第9条 施行規則第18条の21の申請書は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 町長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(児童通所給付決定の取り消し)

第10条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第11条 町長は第3条第1項又は第9条第2項の規定による児童通所給付費の支給及び支給の変更の要否の決定を行うに当たって必要と認められる場合は、当該児童通所給付費の支給申請を行った児童の保護者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により法第24条の26第1項第1号に規定する指定相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた児童の保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)及び障害児支援利用計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請により、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により申請をした者に通知するものとし、あわせて通所受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 町長は、前項の支給決定において定めた法第6条の2の2第9項の規定による厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第16号)により前項の支給決定を受けた児童の保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は、施行規則第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(平28規則2・平31規則4・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)による申請者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲佐町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の甲佐町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則、第6条の規定による改正前の甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の甲佐町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の甲佐町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の甲佐町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の甲佐町介護給付費等の支給に関する規則及び第11条の規定による改正前の甲佐町老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(平31規則4・全改)

支給決定基準

【児童通所給付費】

サービスの種類

対象者

サービスの内容

支給量を定める単位

支給量

(標準)

標準を超えて支給する場合の考え方

有効期間

(最短~最長)

児童発達支援

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

日/月

23日/月

やむを得ない理由等により、標準を超える利用が生じた場合(居宅訪問型児童発達支援にあっては、障がい児通所支援の集団生活に移行していくために集中的に支援を提供する場合)

1か月~1年

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児

児童発達支援及び治療を行う。

23日/月

放課後等デイサービス

学校教育法に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

23日/月

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいの状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

10日/月

保育所等訪問支援

保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

5日/月

(平31規則4・全改)

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(平31規則4・全改)

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(平28規則2・全改)

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(平28規則2・全改)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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(平28規則2・全改)

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(平31規則4・全改)

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甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則

平成24年9月26日 規則第13号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年9月26日 規則第13号
平成25年3月31日 規則第9号
平成28年3月2日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第4号