○甲佐町物品等入札参加資格審査要綱

平成22年3月31日

甲佐町告示第14号

物品購入契約及び業務委託契約等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成19年告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する物品の購入、製造又は修理に関する契約、業務委託契約及び測量・建設コンサルタント等業務委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示1・一部改正)

(資格審査の要件)

第2条 資格審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 税を完納していること。

(2) 営業に関して許可、認可等(以下「許可等」という。)を必要とする場合は、当該許可等を受けていること。

(3) 令第167条の4第1項に規定する者でないこと。

(4) 引き続き1年以上資格審査を受けようとする業種の事業を営んでいること。

(5) 銀行取引停止を受けるなど経営状態が著しく不健全でないこと。

(6) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。

(平25告示1・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町内業者は(5)については、毎年提出しなければならない。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)

(2) 前年度の財務諸表(個人の場合は、所得税確定申告書の写し)

(3) 登記事項証明書(個人の場合は、身分証明書)

(4) 印鑑証明書

(5) 事業に係る国・県・市町村税及び町内業者においては、代表者の町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税の滞納のない証明又は納税証明書

(6) 使用印鑑届(別記第2号様式)

(7) 支店、営業所等の長に町との取引の権限を委任するものについては、その委任状(別記第3号様式)

(8) 契約実績一覧表(物品・業務委託関係)(別記第4号様式)

(9) 営業に関し許可等を必要とするときは、許認可・資格免許一覧表(別記第5号様式)

(10) 営業に関し許可等を必要とするときは、許認可・資格免許等の写し

(11) 印刷業者は、印刷関係設備調査表(別記第6号様式)

(12) 物品販売業者は、物品納入関係調査表(別記第7号様式)

(13) 登録証明書等(測量・設計・調査業務関係)

(14) 測量等実績調書(測量・設計・調査業務関係)(別記第8号様式)

(15) 技術者経歴書(測量・設計・調査業務関係)(別記第9号様式)

(16) 誓約書(別記第10号様式)

(17) 封筒、葉書(郵送の場合)

(18) 主要取引金融機関証明書

(19) その他町長が必要と認める書類

(平25告示1・平28告示1・一部改正)

(資格審査の申請期間)

第4条 資格審査の申請期間は、次のとおりとする。

(1) 定期受付は、平成21年を基準として隔年ごとの2月1日から2月28日まで

(2) 随時受付は、前号以外の期間

(参加者の決定等)

第5条 町長は、資格審査を行い、参加資格を有する者を決定する。

2 町長は、前項の規定により参加資格を有すると決定された者(以下「有資格者」という。)については、入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(参加資格者の有効期間)

第6条 参加資格の有効期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 第4条第1号に基づき申請し決定を受けたときは、決定のあった年の4月1日から翌々年の3月31日まで

(2) 第4条第2号に基づき申請し決定を受けたときは、決定のあった日からその日以降最初に到来する前号の規定による期限まで

(変更届)

第7条 有資格者は、次の各号に掲げるいずれかに変更が生じたときは、速やかに入札参加資格申請内容変更届(別記第11号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 令第167条の4第1項に規定するものに該当

(2) 商号又は名称

(3) 代表者氏名

(4) 住所又は所在地(事業所を含む。)

(5) 実印、使用印等

(6) 受任者の氏名

(7) 営業種目の変更

(8) 別表に定める許可等の失効又は取消し

2 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 営業の休止

(2) 営業の廃止

(平25告示1・一部改正)

(参加資格の地位の承継)

第8条 次の各号に掲げる者は、町長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。

(1) 有資格者である個人事業者が死亡した場合における当該個人事業者の相続人

(2) 有資格者である個人事業者が法人を設立した場合における当該法人

(3) 有資格者である法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(4) 有資格者である法人が分割(当該営業を承継させる者に限る。)した場合における分割により当該営業を承継した法人

(5) その他これらに類すると認められる者

2 前項の規定に基づき入札参加資格を承継しようとする者は、入札参加資格承継申請書(別記第12号様式)に当該承継の事実を証する書類及び第3条各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(平25告示1・一部改正)

(資格の取消し)

第9条 町長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格を取り消し、入札参加資格名簿から抹消する。また、その事実が確認できた後2年間の範囲内で町長が定める期間その者を入札に参加させないことができる。

(1) 銀行取引停止を受けるなど経営状態が著しく不健全であると認められるとき。

(2) 申請書等に虚偽の事実を記載し、又は重要な事実について記載しなかったとき。

(3) 営業を停止したとき。

(4) 営業に関し許可等を必要とするときの許認可・資格免許等が失効し、または取り消された者

(5) 暴力団関係者である場合等、入札に参加させることが不適当と認められる者

(6) その他町長が有資格者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により参加資格を取り消し、または2年間の範囲内で入札に参加させないこととしたときは、遅滞なくその旨を、当該参加資格を取り消された者または入札に参加させないこととされた者に通知するものとする。

(平25告示1・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際限に入札参加資格者名簿に登載されている者の登録の有効期間は、なお従前の例による。

(平成25年告示第1号)

1 この要綱は、平成25年1月21日から施行する。

(平成28年告示第1号)

この要綱は、平成28年1月5日から施行する。

(平成30年告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平25告示1・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(平25告示1・全改)

画像画像画像画像画像画像

(平25告示1・全改)

画像

(平25告示1・一部改正)

画像

(平25告示1・一部改正)

画像

画像

(平25告示1・全改)

画像画像

画像

(平25告示1・全改)

画像

(平25告示1・全改)

画像

(平25告示1・追加、平30告示33・一部改正)

画像

(平25告示1・旧別記第10号様式繰下)

画像

(平25告示1・旧別記第11号様式繰下)

画像

甲佐町物品等入札参加資格審査要綱

平成22年3月31日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)