○甲佐町自立支援医療費支給細則

平成25年3月29日

甲佐町告示第33号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(育成医療に係る支給認定の申請等)

第2条 政令第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請に係る省令第35条第2項第1号の医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)によるものとする。

3 第1項の申請をする場合において、治療用補装具の交付を受けようとする者は、省令第35条及び第1項に定めるもののほか、治療用補装具交付申請書(様式第3号)に治療用補装具交付意見書(様式第4号)を添付して、提出するものとする。

(更生医療に係る支給認定の申請等)

第3条 政令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請に係る省令第35条第2項第1号の医師の意見書は、自立支援医療(更生医療)意見書(様式第6号(じん臓機能障害を除く。)様式第7号(じん臓機能障害))によるものとする。

(育成医療・更生医療要否の判定)

第4条 町長は更生医療に係るものについて、法第54条第1項本文の規定による認定を行うに当たっては、必要に応じ、熊本県身体障害者更生相談所長に意見を求めるものとする。

(育成医療・更生医療支給認定等の通知)

第5条 町長は法第54条第1項本文の規定による支給認定を行ったときは、自立支援医療給付決定通知書(様式第8号)により当該申請者等及び当該指定自立支援医療機関に通知するものとする。

2 町長は法第53条第1項の規定による申請について、却下することを決定したときは、理由を付して、その旨を、通知書(様式第9号)により、当該申請者等に通知する者とする。

(育成医療・更生医療受給者証等)

第6条 法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第10号)とする。

2 町長は法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証を交付する場合において、併せて、当該支給認定障がい者等に対して、自己負担上限額管理票(様式第11号)を交付するものとする。

(育成医療・更生医療支給認定等の変更通知)

第7条 法第56条第2項の規定により支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療変更承認通知書(様式第12号)により支給認定障がい者等に通知するものとする。

2 町長は法第56条第1項の規定による申請について、却下することを決定したときは、理由を付して、その旨を、通知書(様式第13号)により、当該支給認定障がい者等に通知するものとする。

3 町長は第1項の規定による通知を行う場合において、併せて、当該支給認定障がい者等に対して自立支援医療支給認定証を交付する者とする。

(育成医療及び更生医療に係る支給内容の変更の届出)

第8条 育成医療及び更生医療に係る政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第14号)により行うものとする。

(育成医療・更生医療受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費受給者証再交付申請書(様式第15号)とする。

(育成医療・更生医療支給認定の取消通知)

第10条 町長は法第57条第1項の規定により、当該支給認定を取り消すことを決定したときは、理由を付して、その旨を、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第16号)により、当該取り消しに係る支給認定障がい者等に通知するものとする。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町子ども・子育て支援法施行細則、第2条の規定による改正前の甲佐町自立支援医療費支給細則、第3条の規定による改正前の甲佐町地域生活支援事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の甲佐町国民健康保険税滞納対策事業実施要項に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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甲佐町自立支援医療費支給細則

平成25年3月29日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)