○甲佐町身体障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日

甲佐町告示第32号

甲佐町身体障害者福祉法施行細則(平成5年甲佐町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 甲佐町長(以下「町長」という。)は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、別記様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第3号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、様式第4号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項及び第11条の規定による熊本県知事への通知は、様式第5号の身体障がい者死亡通知書によるものとする。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

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甲佐町身体障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日 告示第32号

(平成25年4月1日施行)