○甲佐町介護給付費等の支給に関する規則

平成25年3月31日

甲佐町規則第10号

甲佐町介護給付費等の支給に関する規則(平成18年甲佐町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。

(支給決定の申請書)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平27規則15・一部改正)

(支給決定の通知書等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)に支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)及び福祉サービス受給者証(様式第4号)を交付する。

2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、利用者等に療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付する。

3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、利用者等に支給申請兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第6号)を交付する。

(平27規則15・一部改正)

(支給決定基準)

第6条 支給決定基準については、別表に定める。

(支給決定の変更申請書)

第7条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(支給決定の変更決定通知書等)

第8条 町長は、法第24条第2項、法第29条第1項、法第34条第1項又は法第70条第1項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を交付する。

(障害支援区分の変更認定通知)

第9条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、利用者等に障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)を交付する。

(平27規則15・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条の規定による申請内容の変更届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付)

第11条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(平27規則15・一部改正)

(支給決定の取消し)

第12条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定者等に支給決定取消通知書(様式第12号)を交付する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特定訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第14条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定者等について、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)を交付する。

3 町長は、基準該当事業所又は基準該当施設(以下「基準該当事業者」という。)の利用に係る特例介護給付費等の支給に際し、その支給に係る代理受領契約を当該基準該当事業者と締結する場合は、前2項の規定によらず、熊本県国民健康保険団体連合会に事務を委託して行うことができる。

(平27規則15・一部改正)

(サービス利用計画案提出依頼書)

第15条 省令第12条の3又は省令第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(地域相談支援給付費の支給申請書等)

第16条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、地域相談支援給付費を支給する旨の決定を行ったときは支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは支給申請兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、様式第16号とする。

(地域相談支援給付費の支給変更申請書等)

第17条 省令第34条の44に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 省令第34条の45第1項の規定による通知は、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

3 町長は、法第51条の9第1項の申請に対し変更を認めない旨の決定を行ったときは、支給申請兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費の支給決定取消通知書)

第18条 省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請書等)

第19条 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第20条 法第51条の15第2項の規定により町が定める額は、法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(計画相談支援給付費の支給申請書等)

第21条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消通知書)

第22条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第23条 法第51条の18第2項の規定により町が定める額は、同条第1項に規定する基準該当計画相談支援について法第51条の17第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第24条 省令第65条の9の2に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)とする。

(平27規則15・一部改正)

(高額障害福祉サービス費の支給の通知書等)

第25条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、申請者に対し、高額障害福祉サービス費支給不支給決定通知書(様式第21号)によりその旨を通知する。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲佐町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の甲佐町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則、第6条の規定による改正前の甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の甲佐町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の甲佐町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の甲佐町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の甲佐町介護給付費等の支給に関する規則及び第11条の規定による改正前の甲佐町老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(平31規則3・全改)

新体系サービスの支給決定基準のための関係事項整理表

【介護給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害支援区分との関係

標準1

標準2

基本

介護保険対象者

居宅介護

○身体介護中心

障がい者又は障がい児

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

入浴、排せつ又は食事の介護など身体の介護を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1

2,930

・2人介護の必要性が認められる場合

・肢体不自由と知的障がいが重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分2

3,790

区分3

5,580

区分4

10,480

区分5

16,780

区分6

24,150

障がい児

9,420

居宅介護

○通院介助(身体介護を伴う場合)中心

障がい者又は障がい児

(1)かつ(2)の心身の状態にある利用者

(1) 障害支援区分が区分2以上である者

(2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一) 歩行 「全面的な支援が必要」

(二) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(三) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(四) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(五) 移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの

時間(30分)/月

区分2

6,880

・2人介護の必要性が認められる場合

・肢体不自由と知的障がいが重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分3

8,700

区分4

13,560

区分5

19,870

区分6

27,270

障がい児

12,560

居宅介護

○家事援助中心

障がい者又は障がい児

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)に該当する者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障がい、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者

調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1

2,930

・生活環境、行動障がい等の状況により、標準1の量では不都合が生じる場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分2

3,790

区分3

5,580

区分4

10,480

区分5

16,780

区分6

24,150

障がい児

9,420

居宅介護

○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心

障がい者又は障がい児

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの

時間(30分)/月

区分1

6,070

・生活環境、行動障がい等の状況により、標準1の量では不都合が生じる場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分2

6,880

区分3

8,700

区分4

13,560

区分5

19,870

区分6

27,270

障がい児

12,560

居宅介護

○通院等のための乗車又は降車の介助が中心

障がい者又は障がい児

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助

回/月

区分1

6,070

・2人介護の必要性が認められる場合

・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分2

6,880

区分3

8,700

区分4

13,560

区分5

19,870

区分6

27,270

障がい児

12,560

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障障がいであって、常時介護を有する障がい者

障害支援区分が区分4以上(入院・入所中の者の意思疎通の支援等を利用する場合は区分6以上)であって下記の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者

(ア)(次の(1)及び(2)のいずれにも該当していること

(1) 二肢以上に麻痺があること。

(2) 次の認定調査項目について、いずれも「支援が不要」以外と認定されていること。

(一) 歩行

(二) 移乗

(三) 排尿

(四) 排便

(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

居宅における入浴、排せつ又は食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産院、介護老人保健施設又は介護医療院に入院・入所している者に対して意思疎通の支援等を行う

時間/月

区分4

26,920

16,020

・2人介護の必要性が認められる場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分5

33,740

16,020

区分6

48,110

16,020

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者又は障がい児

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者

外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助

時間(30分)/月

区分にかかわらず

12,730

・生活環境、行動障がい等の状況により、標準1の量では不都合が生じる場合等

・2人介護の必要性が認められる場合

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者又は障がい児であって常時介護を要する者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際の必要な援助

時間(30分)/月

区分3

14,790

行動障がい等の状況により、標準1の量では不都合が生じる場合

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

区分4

19,930

区分5

26,500

区分6

34,440

障がい児

18,820

重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障がい者又は障がい児であってその介護の程度が著しく高い者

障害支援区分が区分6(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者

(1) 四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障がい者のうち、下記のいずれかに該当する者

① 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者

② 最重度知的障がい者

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者〈強度行動障がい〉

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

4時間800単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援)

85,750

58,480

・肢体不自由と知的障がいが重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

69,830(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用する者)

42,560

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用する者)

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障がい者

障害支援区分が区分1以上である者

入浴、排せつ又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。

日/月

区分1~区分6

7日/月

やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障がい児

(区分なし)

障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児

障がい児

生活介護

常時介護が必要な障がい者

① 障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者

② 年齢が50歳以上で、障害支援区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者

③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、町長が利用の組合せの必要性を認めた者

事業所において

(1) 食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上の支援

(2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護を実施する。

日/月

区分2~区分6

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

療養介護

病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者

(1) 障害支援区分が区分6であり、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(2) 障害支援区分が区分5以上であり、進行性筋萎縮症に罹患している又は重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している者

医療機関において

(1) 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供

(2) 日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護、訓練等を実施する。

日/月

区分5~区分6

各月の日数

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

施設入所支援

夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者

生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)

② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難である者

③ 生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、町長が利用の組合せの必要性を認めた者

④ 就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、町長が利用の組合せの必要性を認めた者

日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排せつ又は食事の介助等を提供することを目的として、障害者支援施設において、必要な介護、支援等を実施する。

日/月

区分3~区分6

各月の日数

・疑義が生じた場合

1か月~3年(日中活動サービスの有効期間内)

新体系サービスの支給決定基準のための関係事項整理表

【訓練等給付】

サービスの種類

対象者

サービス内容

支給量を定める単位

支給量

支給決定の有効期間

備考

基準量

審査会に諮る基準

標準1

標準2

自立訓練(機能訓練)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な者

① 入所施設・病院を退所・退院した者で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

18か月以内を標準とする。

※当初は最長1年


自立訓練(生活訓練)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な者

① 入所施設・病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

入浴、排せつ及び食事等に関する自立した生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年


宿泊型自立訓練

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な者

居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

日/月

各月の日数

疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年


就労移行支援

就労を希望する者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者(65歳以上の者は、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスの支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者に限る。)

生産活動、職場体験等の活動の機会の提供、知識及び能力向上のための訓練、求職活動の支援、職場開拓、職場への定着のために必要な相談その他必要な支援

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。

※当初は最長1年


就労継続支援A型

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者(65歳以上の者は、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスの支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者に限る。)

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

(1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供

(2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練等を実施する。

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

1か月~3年


就労継続支援B型

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

③ ①及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者

④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、町長が利用の組合せの必要性を認めた者

(1) 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)

(2) 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練等を実施する。

日/月

各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

1か月~3年


就労定着支援

就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がい者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者

企業、障がい福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等

日/月

各月の日数



36か月以内を標準とする。

※当初は最長1年

就労定着支援

自立生活援助

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障がい者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障がいや疾病のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援

日/月

各月の日数



12か月以内を標準とする

自立生活援助

共同生活援助

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障がい者・精神障がい者・65歳未満又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある身体障がい者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。

日/月

各月の日数


1か月~3年(地域移行型ホームは最長2年)


上記の者のうち、受託居宅介護サービスの提供体制を整えている外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する障がい者であって、受託居宅介護サービスの提供を受けることを希望し、障害支援区分が区分2以上である者

時間(15分)/月

区分2 150分/月

区分3 600分/月

区分4 900分/月

区分5 1,300分/月

区分6 1,900分/月

ア) 当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に当該支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスを受けている、若しくは希望する利用者がいない場合又は受託居宅サービスを受けている、若しくはすべてが障害支援区分2以下である場合

イ) 障害支援区分4以上であって指定特定相談支援支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を勘案したうえで、支給決定基準を超えた支給決定が必要であると町が認めた場合


地域移行支援

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障がい者

② 精神科病院に入院している精神障がい者

③ 救護施設又は更生施設に入所している障がい者

④ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障がい者

⑤ 更生保護施設に入所している障がい者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障がい者

障害者支援施設等に入所している精神障がい者につき、居室の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

日/月

各月の日数


6か月以内を標準とする。)


地域定着支援

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者

② 居宅において家族と同居している障がい者であっても、当該家族等が障がい、疾病等のため、障がい者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

日/月

各月の日数


1年以内を標準とする。)


(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平27規則15・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平31規則3・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平28規則6・一部改正)

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甲佐町介護給付費等の支給に関する規則

平成25年3月31日 規則第10号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第4 心身障害福祉
沿革情報
平成25年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第3号