○甲佐町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成25年3月26日

甲佐町告示第18号

甲佐町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱(平成15年4月1日告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等が急病、災害その他緊急の事態に遭遇したときに備え、緊急通報センターに通報できるシステム(以下「緊急通報システム」という。)の整備、運営及び救護等に係る地域の協力体制並びに高齢者の保健福祉に関する相談に応じられる体制を構築することにより、在宅生活の安全を確保し、福祉の増進に図ることを目的とする。

(平29告示55・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれに定めるところによる。

(1) 事業者 町長から、緊急通報システムに係る委託を受けた者をいう。

(2) 緊急通報センター 事業者が、緊急通報システムに係る業務を行う施設をいう。

(3) 利用者 緊急通報システムの利用を決定された者をいう。

(4) 登録協力員 緊急通報センターに予め通報先として登録し、受信センターから連絡があったときに、速やかに適宜の方法により利用者の状況を確認し、適切な処置をとる者をいう。

(対象者)

第3条 緊急通報システムを利用できる対象者は、甲佐町に住所を有する65歳以上の者で、かつ次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 心臓疾患等の緊急事態が予測される慢性疾患のため、又は脳血管疾患等の既往症があるため、若しくは転倒の可能性が著しく高い等の理由で日常生活上注意を要する状態であること。

(2) 世帯状況及び同居人全員の状態が次のいずれかに該当すること。

 ひとり暮らしである。

 同居人が居るが、同居人が要介護者である。

 同居人が居るが、同居人が身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するものである。

 同居人が居るが、同居人が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するものである。

 同居人が居るが、同居人が療育手帳の交付を受けた者であって、当該障害の程度がA1又はA2若しくはB1に該当するものである。

 同居人が居るが、同居人が定期的・継続的に仕事等で長時間外出するため実質的にひとり暮らしとなる。

(3) 前各号に該当する者のほか、町長が特に必要と認めた者

(平29告示55・令2告示67・一部改正)

(利用の申請)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、2名以上の登録協力員の承諾と民生委員の確認を得たうえで、甲佐町在宅高齢者緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 登録協力員の承認について、町長は申請者に対して、適切な指導、援助を行うことができる。

(決定及び通知)

第5条 町長は前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにその利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(利用者の責務)

第6条 前条により決定の通知を受け、利用の承認を受けた利用者は、町長に対し、承諾書(様式第3号及び様式第3号の2)を提出しなければならない。

2 利用者は、通報装置及びペンダント型発信機並びに人感センサー(以下「緊急通報装置等」という。)を善良な管理者としての注意をもって使用し、又は管理しなければならない。

3 利用者は、緊急通報装置等の現状を変更し、又は緊急通報装置等を譲渡・転貸し、若しくはこの事業の目的に反して使用してはならない。

4 利用者は、緊急通報装置等を滅失又は破損させた場合には、速やかに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(令2告示67・一部改正)

(緊急通報装置等の設置)

第7条 町長は、利用者から前条第1項の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は月額使用料の一部(以下「月額負担金」という。)と諸費用(電池交換など)の負担をしなければならない。

2 前項に規定する月額負担金は、別表第1及び諸費用は別表第2のとおりとし、利用者等が事業者に直接支払うものとする。

3 救援活動の際、やむを得ない理由により、家屋の一部を損壊したときは、利用者の負担とする。

(届出事項の変更)

第9条 利用者は、第4条において申請した事項に変更が生じた場合は、甲佐町在宅高齢者緊急通報システム申請事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第10条 利用者又は利用者の相続人は、次の各号に該当するにいたったときは、甲佐町在宅高齢者緊急通報システム利用資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くにいたったとき。

(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(3) 死亡したとき。

(利用の取消)

第11条 町長は、利用者に次の各号に該当する事項があったときは、その利用を取り消すことができるものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 在宅でなくなったとき(長期入院等3箇月以上)

(3) 緊急通報システムの利用が適当でないと認められるとき。

(4) その他、第3条に規定する対象者としての要件を欠くにいたったとき。

(緊急通報センター)

第12条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、緊急通報センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。

2 センターには、看護士等の医療の専門知識を有する者を配置するものとする。

3 センターは、24時間体制で利用者の通報に対応するとともに、登録協力員等との連携により迅速かつ適切な支援を行わなければならない。

4 町長はセンターを設置するに当たり、第2項及び第3項並びに甲佐町在宅高齢者緊急通報システム事業委託仕様に該当する民間企業と委託契約をすることができる。

(登録協力員)

第13条 登録協力員は、次の各号に定める活動を行うものとする。

(1) 緊急通報センターから連絡を受けた場合に、利用者の安否確認を行い、必要な措置をとること。

(2) 前号のほか、本事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

(支援体制の整備)

第14条 町長は、緊急通報システムの実施が円滑に行われるように支援体制の整備、調整を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第67号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の甲佐町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱の一部を改正する要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

月額負担金

500円

※設置当月分の月額負担金は、設置後1ヶ月に満たない場合でも、全額請求とする。ただし、撤去当月分の月額負担金は無料とする。

別表第2(第8条関係)

(令2告示67・全改)

電池交換費用

ペンダント型発信機用電池

660円

本体電池

3,300円

(平29告示55・令2告示67・一部改正)

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甲佐町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)