○甲佐町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月25日

甲佐町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例6・一部改正)

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの及び暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものを除く。)とする。

(平27条例6・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甲佐町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)