○甲佐町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成25年3月26日

甲佐町告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その家庭において不安、悩み等を聴き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては、適切な助言を行うこと及びサービス提供に結び付けることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、甲佐町とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象者は、甲佐町に住所を有し、かつ、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問者)

第4条 訪問者は、保健師とする。

(実施内容)

第5条 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問の時期及び回数)

第6条 訪問は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までの間に1回行う。ただし、生後4か月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問者の遵守事項)

第7条 訪問者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問を行うときは、町の発行する身分証明書(別記様式)を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(訪問記録)

第8条 訪問者は、対象家庭を訪問した後、訪問記録を作成する。

(ケース検討会議)

第9条 訪問の結果、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、支援の必要性、支援内容等について決定するため、必要に応じ、関係者によるケース検討会議を開催する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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甲佐町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第16号

(平成25年4月1日施行)