○甲佐町未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年3月26日

甲佐町告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び法第19条の規定による未熟児の訪問指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(方針)

第2条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに保健師による未熟児の保護者に対する訪問指導を行い、適切な処置を講じることとする。

(実施主体)

第3条 未熟児訪問指導事業(以下「事業」という。)の実施主体は、甲佐町とする。

(低体重児出生届の徹底)

第4条 未熟児の養育対策の万全を期するため、法第18条の規定による低体重児の届出については、低体重児出生届(様式第1号)によるものとし、妊娠の届出、母子健康手帳の交付時等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう指導するほか、医療機関等の連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(未熟児の訪問指導)

第5条 訪問指導を保健師が行う。

2 法第19条による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、合併症又は後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行う。

(対象者の把握)

第6条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象者の把握に努めるものとし、養育医療申請時における状況把握を行うほか、あらかじめ医療機関に配布する未熟児出生連絡票(様式第2号)により医療機関から報告を得る。

(訪問指導の徹底)

第7条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生した全ての未熟児を対象として訪問指導を行うこととする。

(事後指導の徹底)

第8条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して訪問連絡カード(様式第3号)により医療機関に指導内容を連絡する。

2 訪問指導を行った後に、当該未熟児の居住地が変更になった場合には、その居住地の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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甲佐町未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)