○甲佐町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程
平成23年9月30日
甲佐町訓令甲第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合において、公表が適正に行われるよう必要な事項を定め、よって住民に信頼される公正で透明な行政の確立とともに公務員倫理の確立と綱紀保持の一層の徹底を図ることを目的とする。
(公表基準)
第2条 次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 地公法に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し、地公法に基づく休職の分限処分を行った場合
(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任等の関係職員の処分(訓告・厳重注意を含む。)を行った場合
(4) 前3号に掲げる処分のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(公表内容)
第3条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 被処分職員の所属
(2) 被処分職員の職名
(3) 被処分職員の年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 処分に至った事実の概要
2 収賄事件、詐欺又は横領事件など非行内容が重大であり、警察等で氏名等が公にされている場合や社会的影響が著しく大きいと判断される場合には、被処分職員の氏名を公表するものとする。
(関係職員に係る処分の公表)
第4条 処分事案に関連し、管理監督等の関係職員に係る処分(訓告等を含む。)については、前条に準じて行うものとする。
(公表の例外)
第5条 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、その全部及び一部を公表しないことができる。
(公表時期及び方法)
第6条 処分の内容の公表は、当該処分後、速やかに公表するものとする。原則として、公表は、ホームページへの掲載及び報道機関への発表により行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分等の公表基準について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。