○職務に関する働きかけの記録等取扱規程

平成23年9月27日

甲佐町訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員がその職務に関して受ける働きかけについての記録及び報告の手続を定め、職務の遂行における報告・連絡・相談の徹底による情報の共有化を進めるとともに、これらの内容を情報公開の対象とさせることにより、健全な組織運営と公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員をいう。

2 この規程において「対象者」とは、職員以外の者又は団体とする。

3 この規程において「働きかけ」とは、対象者が職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように、面談、電話等により、要望、相談、苦情等を当該職員に伝える行為であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法令等(法律、法律に基づく命令、条例及び規則並びに町長が定める基準をいう。)に違反する行為を求める行為

(2) 職務の公正な執行を損なうと判断される行為を求める行為

(3) 乱暴な言動や威圧的な態度その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をする行為

(働きかけの記録)

第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに当該働きかけの内容及びその対応の結果について、別表に記載する分類により整理し、職務に関する働きかけ受付記録票(別記様式。以下「記録票」という。)に正確かつ簡潔に記載するものとする。

(記録票の処理)

第4条 職員は、前条の規定により記録票を作成したときは、直ちに、その職員が所属する課等の長(以下「課長等」という。)に報告しなければならない。この場合において、その対応に検討を要するものについては、記録票に問題点及び今後の対応策等を記載して報告しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による報告を受けた場合は、町長に報告しなければならない。この場合において、当該報告に係る案件が複数の課等に関係するときは、課長等は、あらかじめ、関係課等と協議しなければならない。

3 前項までに規定する報告が終了したときは、課長等は、記録票の写しを総務課長に提出しなければならない。

(平30訓令甲13・一部改正)

(公益の確保及び通報者の保護)

第5条 職員は、この規程に反する行為又は公益を害するおそれがある事項を知り得たときは、健全な組織を維持するため、この規程に反する行為又は公益を害するおそれがある事項並びに報告する職員の氏名及び所属を任意の用紙に記載して封筒に入れ、その封筒の表に「公益確保報告」と朱書した上で、郵送その他適宜の方法で、町長に直接報告することができる。

2 前項の規定により報告した職員は、このことにより、人事、給与その他の勤務条件についていかなる不利益な取扱いを受けない。

(情報の開示)

第6条 記録票は、甲佐町情報公開条例(平成13年甲佐町条例第20号)第7条の開示請求があった場合は、速やかに所定の手続を執ることができるように、整理しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に関する働きかけの記録等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

項目

記録の対象となる要望の内容

記録の対象外のもの

1 契約・発注等の公共事業関係

(1) 工事請負、物品調達、委託、役務の提供など公共調達に関するもの

(2) 工事検査に関するもの

(1) 文書で提出されたもの

(2) 議会の本会議及び委員会、審議会、公聴会等公式又は公開の場での発言されたもの(議会等での発言の準備のための調査活動におけるものについては、対象となるものがあれば、議会等での発言後、規定にそって手続を行う)

(3) 単なる相談・照会・問合せ又は資料請求の範囲にとどまるもの

2 事業採択関係

(1) 公共工事、非公共工事の採択に関するもの

(2) 公共工事、非公共工事の実施(調査を含む)及び促進に関するもの

(3) 土地利用(計画)に関するもの

3 許認可関係

(1) 町が行なう許認可に関するもの

4 採用・人事関係

(1) 採用、人事に関するもの

(2) 叙勲等に関するもの

5 その他

(1) 町税の課税、納税等に関すること

(2) 町政運営に多大の影響を与えるおそれのあるもの

画像

職務に関する働きかけの記録等取扱規程

平成23年9月27日 訓令甲第7号

(平成30年12月4日施行)