○町有財産処分及び管理等検討委員会設置要綱

平成23年9月21日

甲佐町訓令甲第11号

(設置)

第1条 町有財産の適正な処分及び管理等を行うため、町有財産処分及び管理等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は副町長、総務課長、企画課長、建設課長、農政課長、税務課長、業務担当課長、企画政策係長及び財務係長をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

4 委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(平25訓令甲5・平26訓令甲8・平29訓令甲1・平30訓令甲3・一部改正)

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項とする。

(1) 町有財産の処分に関する事項

(2) 町有財産の有効利用に関する事項

(3) 町有財産の管理に関する事項

(4) その他必要な事項

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項に関しては町長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年6月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令甲第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

町有財産処分及び管理等検討委員会設置要綱

平成23年9月21日 訓令甲第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
平成23年9月21日 訓令甲第11号
平成25年6月7日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第8号
平成29年3月24日 訓令甲第1号
平成30年3月12日 訓令甲第3号