○町有財産処分及び管理等検討委員会設置要綱
平成23年9月21日
甲佐町訓令甲第11号
(設置)
第1条 町有財産の適正な処分及び管理等を行うため、町有財産処分及び管理等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は副町長、総務課長、企画課長、建設課長、農政課長、税務課長、業務担当課長、企画政策係長及び財務係長をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(平25訓令甲5・平26訓令甲8・平29訓令甲1・平30訓令甲3・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項とする。
(1) 町有財産の処分に関する事項
(2) 町有財産の有効利用に関する事項
(3) 町有財産の管理に関する事項
(4) その他必要な事項
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項に関しては町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年6月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。