○甲佐町地域ケア会議設置及び運営要綱

平成25年7月18日

甲佐町訓令甲第7号

甲佐町地域ケア会議設置及び運営要綱(平成14年甲佐町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 甲佐町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)は、高齢者の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉のサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例や広域的な課題について検討することを目的とする。

(事業内容)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域の社会資源の情報収集と活用

(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化

(4) 援助困難事例の検討及び研究

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員、児童委員

(3) 介護保険事業所職員

(4) 医療関係者

(5) 甲佐町役場福祉課職員

(6) 甲佐町地域包括支援センター職員

(7) その他町長が必要と認める者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、町長が必要に応じて開催するものとする。

2 町長は必要があると認めるときは、地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議の出席者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、甲佐町地域包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年7月18日から施行する。

甲佐町地域ケア会議設置及び運営要綱

平成25年7月18日 訓令甲第7号

(平成25年7月18日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成25年7月18日 訓令甲第7号