○甲佐町スポーツ推進委員に関する規則
平成24年3月4日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、その職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の要求に応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に対し協力すること。
(3) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し協力すること。
(4) 町におけるスポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のため、指導助言を行うこと。
(委員)
第4条 スポーツ推進委員は、若干名とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度において委嘱するスポーツ推進委員の任期については、令和3年3月31日までとする。