○甲佐町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成25年11月1日

甲佐町訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)及び甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年甲佐町規則第6号)に定めるもののほか、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(期間の通算)

第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇(以下「私傷病休暇」という。)を連続して8日以上取得し、再び勤務するに至った日から起算して20日以内の期間に、再度の私傷病休暇を使用したときは、当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

2 職員が疾病等により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)となり、再び勤務するに至った日から起算して1年以内の期間に、再び休職となった場合における職員の分限の手続き及び効果に関する条例(昭和30年甲佐町条例第20号)第3条第1項に規定する期間の計算については、当初の休職と当初の休職以外の休職の期間をそれぞれ通算するものとする。

3 休職処分を受けた職員が前項に規定する1年以内の期間に、前回の休職処分時と同一の疾病等であると認められる私傷病休暇を申請した場合は、私傷病休暇を認めず休職処分とする。

(平29訓令甲4・全改)

(病休等通算判定期間の延長)

第4条 職員が前条第1項に規定する20日以内の期間又は同条第2項に規定する1年以内の期間(以下「病休等通算判定期間」という。)に当該期間の私傷病休暇又は休職(以下「病休等」という。)の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない私傷病休暇が連続して8日以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「勤務軽減期間」という。)が連続して8日以上ある場合は、それぞれの期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。

(平29訓令甲4・一部改正)

(日数の計算)

第5条 前2条に規定する病休等の日数は、週休日、休日及び勤務時間条例第13条に規定する病気休暇以外の休暇等により勤務しない日を含むものとする。

2 勤務軽減期間の病休等の日数は、その勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。

(平29訓令甲4・一部改正)

(休職期間の満了)

第6条 休職期間が満了し、更に期間を延長することができない場合において、なお勤務に従事することができない場合は、退職の手続をとるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の規定は、この訓令の施行の日以後に新たに承認され又は発令された病休等について適用し、この訓令の施行の際、現にこの訓令の施行の日の前日から引き続く病休等の適用については、なお従前の例による。

甲佐町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程

平成25年11月1日 訓令甲第10号

(平成29年4月1日施行)