○甲佐町国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成25年10月15日

甲佐町訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(居所不明者の定義等)

第2条 この要領において居所不明者とは、国民健康保険被保険者及び擬制世帯主で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の郵便物が送達不能で返戻された者

(3) 訪問時の常時不在者

2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。

(居所不明者の調査)

第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について甲佐町職員をもって行うものとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求明細書による受診状況

 療養給付費の状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 町税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道の使用及び納付状況

(8) 現地調査

 居住状況

 同居人及び近隣者からの情報収集

 家主及び管理人からの情報収集

 親族及び縁故者からの情報収集

 その他必要と認める事項

(9) その他必要と認める事項

2 前項の調査結果は、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(居所不明者への指導)

第4条 住民生活課長は、前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 住民生活課長は、第3条の調査等により転出若しくは居住していない事実が明らかになった者について、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。

2 前項の不現住被保険者を不現住と確認する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不現住を確認した日のうち、住民生活課長が妥当と認める日とする。

(住民票職権消除の審査)

第6条 住民生活課長は、前条の規定により不現住被保険者と認定した者について、当該被保険者の居住実態を踏まえ、住民票職権消除の審査をすることとする。

(不現住被保険者資格の喪失処理)

第7条 前条の規定による審査に基づき、町長が住民票職権消除を行った場合は、住民生活課長は直ちに当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。

2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の年月日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。

(書類の保管)

第8条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、関係課等と協議し、これを定める。

この訓令は、平成25年10月15日から施行する。

様式 略

甲佐町国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成25年10月15日 訓令甲第9号

(平成25年10月15日施行)