○甲佐町フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年7月22日

甲佐町訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月14日付健発第0114006号厚生労働省健康局長通知)に基づき、フッ化物洗口を実施することにより、児童及び生徒のう蝕を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内の保育所、小学校及び中学校(以下「実施施設」という。)に在籍する4歳以上の児童・生徒とする。

(関係機関との連携)

第4条 町長は、この事業の円滑な実施のため、甲佐町歯科医師会、甲佐町教育委員会及び実施施設に対し、この事業の趣旨、事業計画及び実施について説明するとともに理解と協力を求め、十分に連携を図りながらこの事業を行うものとする。

2 実施施設は、この事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めなければならない。

(実施内容)

第5条 この事業は、フッ化物洗口実施マニュアル(平成19年3月熊本県発行)に従い実施するものとし、保育所に在籍する対象者については毎日法(週5回法)により実施し、小学校及び中学校に在籍する対象者については週1回法により実施するものとする。

(実施方法)

第6条 この事業への参加希望の有無を確認するため、実施施設を経由して対象者の保護者からフッ化物洗口希望調査書(様式第1号)を徴することとし、実施施設は、フッ化物洗口希望者名簿(様式第2号)を作成し、甲佐町教育委員会を経由し町長へ提出するものとする。名簿を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する名簿の提出を受けた後、総合保健福祉センターは、当該名簿により学校歯科医または指定歯科医師(以下「歯科医師」という。)に事業の実施に必要なフッ化ナトリウム試薬の指示書の発行を依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた歯科医師は、当該実施施設又は総合保健福祉センター(以下「実施施設等」という。)に対し、指示書(様式第3号様式第4号)によりフッ化物洗口の方法を指示するものとする。

4 前項の規定により指示を受けた実施施設等は、当該指示書に従ってフッ化ナトリウムを入手又は調製搬入するものとする。

5 前項の規定によりフッ化ナトリウムを入手又は調製搬入を受けた実施施設等は、フッ化ナトリウム出納簿(様式第5号)に保有するフッ化ナトリウムの数量など必要事項を記録しなければならない。

(薬剤の管理)

第7条 前条第4項によりフッ化ナトリウムを入手した実施施設等は、事業実施責任者を定め、施錠できる保管庫に保管するものとする。

(費用負担)

第8条 甲佐町が指定する方法で実施する事業に係る費用については、甲佐町が負担するものとする。

(報告等)

第9条 この事業を実施した実施施設は、事業実施において町長に報告すべき事由が生じた場合は、速やかに報告するものとする。

2 実施施設は、毎月10日までに前月分の事業実施状況についてフッ化物洗口実施報告書(様式第6号又は様式第7号)により、町長へ報告するものとする。

3 町長は、この事業の評価のため必要と認めるときは、実施施設に対し事業の実施状況の報告を求めることができる。また、実施施設で行った対象者の歯科健診結果等についても報告を求めることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月22日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

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甲佐町フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年7月22日 訓令甲第8号

(平成25年7月22日施行)