○町長の職務代理者規則
平成26年6月4日
甲佐町規則第8号
町長の職務代理者規則(昭和39年甲佐町規則第2号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、次の順序による。
(1) 企画課長
(2) 職務の級及び給料の号給(甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)に規定する職務の級及び給料の号給をいう。)の上位の者
(3) 職務の級及び給料の号給が同位の者については、給料の昇格月の早い者
(4) 給料の昇格月も同じである者については、年齢の多い者
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。