○口座振替による納付手続要綱

平成26年3月27日

甲佐町告示第19号

口座振替による納付手続要綱(平成5年甲佐町告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は本町の徴収金の納付について、納付者の指定に基づく預貯金口座から自動引き落としを行う方法(以下「口座振替」という。)を定め、納付者の利便を図ることを目的とする。

(対象種目)

第2条 口座振替による納付を行える徴収金は、次の税目及び使用料等とし、かつ、それぞれの現年度分の当該納期月分のみとし、各町税等の前納分及び随時分については、口座振替による納付は行わないこととする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 国民健康保険税

(4) 軽自動車税

(5) 水道使用料

(6) 保育料

(7) 町営住宅使用料

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 老人ホーム入所負担金

(金融機関)

第3条 口座振替を取り扱わせる金融機関は、甲佐町財務規則(平成28年甲佐町規則第4号)別表第5の指定金融機関及び収納代理金融機機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(令3告示109・全改)

(利用者)

第4条 口座振替の利用者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する納税義務者等で、これらの取扱金融機関と口座振替による納付について約定を交わした者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 利用者は、一の取扱金融機関を定め、普通又は当座種目のうちの本人名義の一預貯金口座を「指定預貯金口座」として、自ら指定しなければならない。本人名義と異なる預貯金口座を指定する場合には、名義人本人と取扱金融機関の双方が承諾したとき、指定預貯金口座と見なすこととする。

(申し込み手続き)

第6条 利用者は、甲佐町町税等口座振替依頼書(3部複写)(以下「振替依頼書」という。)に、所要事項を記載し、指定預貯金口座を有する取扱金融機関を経由して、町長に提出するものとする。ただし、株式会社ゆうちょ銀行の口座を指定預貯金口座とする者の場合は、株式会社ゆうちょ銀行の自動払込利用申込書(3部複写)を利用して、町長に提出するものとする。

2 年度の途中で申し込み手続きを行う場合には、既に送付を受けている納税通知書、納入通知書又は納付書等を取扱金融機関に提示しなければならない。

3 申込みを受けた取扱金融機関は、記載事項及び納入者の預貯金口座等を確認のうえ受理し、振替依頼書及び自動払込利用申込書の取りまとめを行い、そのうちの甲佐町町税等納付書送付依頼書(お客様控)及び自動払込利用申込書(お客さま控)を利用者へ返付し、甲佐町町税等納付書送付依頼書(担当課用)及び自動払込受付通知書を町長へ送付するものとする。この場合、月の20日までの送付分を、翌月開始の口座振替とするものとする。

(担当課の処理)

第7条 取扱金融機関から甲佐町町税等納付書送付依頼書(担当課用)及び自動払込受付通知書の送付を受けた担当課は、利用者名簿を作成し、口座振替の手続きを起こすものとする。

2 担当課は、毎月、振替日から5営業日以前に、取扱金融機関ごとに、対象種目毎の公金口座振替納付書兼FD送付書及びフロッピーディスク(以下「FD」という。)を取扱金融機関に送付するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、毎月の28日とし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。ただし、12月は18日が振替日とする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座からFDによって自動引き落としを実行し、振替日から3営業日以内に、口座振替結果表・不能者リスト及びFDを会計管理者に送付するものとする。

(振替不能の場合)

第10条 担当課は、振替日に預金残高不足等の事由によって振替不能を起こした場合の利用者については、「口座振替不能通知書」を送付し、直接払いによる納付に切り替えるものとする。

2 「督促状」は、納期限後20日以内に発するものとする。

3 振替不能が2回連続した場合は、当該利用者の以後の口座振替は町長の権限で中止し、直接払いの納付形式に切り替えるものとする。

(口座振替の変更、廃止の手続き)

第11条 利用者がこの要綱に基づく口座振替を変更する場合は、取扱金融機関に新たに振替依頼書を提出するものとし、廃止する場合は、担当課へ「甲佐町町税等口座振替(廃止)届」を提出しなければならないものとする。

(翌年度以降の取扱い)

第12条 口座振替の廃止若しくは振替が不能となった場合を除いては、翌年度以降も自動的に、口座振替は継続していくものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

口座振替による納付手続要綱

平成26年3月27日 告示第19号

(令和3年9月8日施行)