○町有施設における自動販売機の設置者選定に係る事務処理要領

平成26年3月12日

甲佐町告示第10号

1 趣旨

この要領は、町有施設(敷地を含む。以下同じ。)において、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付けの制度により、自動販売機を設置させる場合の事務処理について定める。

2 基本方針

清涼飲料水等(※)の自動販売機の設置に関して、設置者選定過程の透明性を高め、設置場所の収益性に応じた料金の決定を行うことにより自主財源の増収を図るため、町が行う公募に応じた者の中から、最も高額の貸付料を見積った者を設置者として選定するものとする。

ただし、次の事情がある案件については、関係団体との調整等が整うまで、従来どおり公募によらず使用許可により対応することができるものとする。

〈公募によらず設置者を選定できる案件〉

ア スポーツ振興等のため、売上げの一部をスポーツ団体等に寄附する目的で設置するもの。

イ 職員の福利厚生のため、又は施設利用者の最低限の利便等を図るため、設置させているもの。

ウ 公の施設を管理する指定管理者が、管理委託契約等に基づき自ら設置するもの。

エ その他町長が特に必要と認めるもの。

※ 清涼飲料水等とは、ジュース、コーヒー、茶、水、牛乳、アイスクリーム、カップ麺等をいう(たばこは除く。)

3 公募による自動販売機設置者の選定

(1) 募集要項の策定

各財産管理担当課は、公募により町有施設に自動販売機を設置させる場合は、それぞれ自動販売機設置者募集要項(以下「募集要項」という。)を定めるものとする。

この場合、次の事項に留意するものとする。

ア 公募する単位

原則として設置箇所単位とする。ただし、歳入確保及び財産管理上の観点から、自動販売機1台単位や複数箇所をまとめる等、各財産管理担当課が最も適切と判断するものによることができる。

イ 貸付面積

自動販売機の外形寸法ではなく、貸付け可能な面積とし、使用済容器の回収ボックスの設置面積を含むものとする。

ウ 貸付期間

3年以内とする。ただし、終期が年度途中となる場合は、当該年度末を限度として延長することができる。

(2) 公募の周知

各財産管理担当課は、策定した募集要項を各施設において配布する等、周知に努めるとともに、原則として公募締切日の30日前までに公募の概要について総務課長に対して報告するものとする。

総務課長は、各公募物件の概要を町ホームページに掲載(1公募案件につき概ね20日程度)し、広く公募の周知を図るものとする。

(3) 選定方法

各財産管理担当課は、次により設置事業者を選定するものとする。

ア 予定価格(最低貸付料)の決定

予定価格は、行政財産使用料条例(昭和47年甲佐町条例第2号)第2条に定める行政財産の使用料と光熱水費の直近の実績による所要見込額の合計額(年間分)とする。ただし、実績が不明な場合等においては、類似の自動販売機の実績や自動販売機の見込台数等を勘案して光熱水費の所要見込額を算定するものとする。

なお、自動販売機を屋外に設置する場合で、電力使用を電力会社と設置者が直接契約を行う場合の予定価格は電力使用料を除いたものとする。

イ 設置候補者の選定

公募単位ごとに提出(郵送又は持参)された応募書類の審査を行い、募集要項に規定した「応募資格要件」を全て満たし、自動販売機による販売品目及び販売価格等が募集要項に定めた条件に合致している者を設置候補者とする。

ウ 設置者の選定

設置候補者のうち、各財産管理担当課が提案された内容を適当と認め、かつ、予定価格以上で最高の価格で応募した者を設置者とする。なお、最高価格の応募が2者以上ある場合は、当該応募者に立会いを求め、くじにより選定するものとする。

また、総合評価方式により設置者の選定を行う場合は、内容点及び価格点の合計点数(以下、「総得点」という。)の最も高い応募者を設置者とする。なお、総得点の最も高い応募者が2者以上あるときは、内容点が高い応募者を設置者として選定する。また、総得点の最も高い2者以上の応募者の内容点が同点の場合は、同点の応募者に立会いを求め、くじにより選定するものとする。

エ 選定者の再選定

設置応募者の応募価格が予定価格に達しなかった場合は、希望者から再度、応募申込書を提出させ、ウの手続きにより設置者を選定することができる。

なお、再度の選定手続きは1回に限るものとする。

(4) 選定結果の通知及び報告

各財産管理担当課は、設置者を選定した場合には、速やかに応募者に選定結果を通知するとともに、その内容について総務課長に報告するものとする。

(5) 貸付契約の手続

各財産管理担当課は、期限を定めて、選定した設置者から公有財産借受申請書及び配置図等の説明書類、契約保証金を提出させ、行政財産の貸付契約手続を行うものとする。

なお、貸付後、設置者が自動販売機の入替えを希望する場合は、貸付面積を超えず、入替後の販売品目等について各財産管理担当課が適切と判断する場合には、これを認めることができるものとする。

(6) 貸付料の徴収

貸付料は、毎会計年度ごとに年間分を一括して徴収するものとし、年度途中で設置者が自動販売機を撤去することとなった場合には、使用許可における例により取り扱うこととする。

(7) 設置者の決定の取消し

各財産管理担当課は、選定した設置者が次のいずれかに該当した場合には、設置者の決定を取り消すこととする。

ア 正当な理由なくして、各財産管理担当課が指定した期日までに貸付けの手続きに応じなかった場合

イ 設置事業者が応募者の資格を失った場合

ウ 貸付契約の義務に違背した場合

(8) 貸付の報告

本事務処理要領に基づき、公募によって自動販売機設置者を選定し行政財産を貸付けた場合は、貸付契約締結後、総務課長に報告するものとする。

4 自動販売機設置者を公募した結果、設置者を選定できなかった場合の対応

初回公募において応募者がいなかったとき、又は再度応募申込書を提出させた場合においても、なお、応募価格が予定価格に達しないときは、原則として当該自動販売機は、設置しないものとする。

ただし、各財産管理担当課が自動販売機の設置が真に必要であると認めるときは、2者以上の特定の者から見積を徴することによって設置者を決定することができるものとする。

ただし、この場合の予定価格は、設置初年度の行政財産の使用料とし、光熱水費は、(3)選定方法アの光熱水費の取扱いの例により別途徴収することとする。

この要領は、平成26年3月12日から施行する。

町有施設における自動販売機の設置者選定に係る事務処理要領

平成26年3月12日 告示第10号

(平成26年3月12日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 契約・財産
沿革情報
平成26年3月12日 告示第10号