○甲佐町老朽危険空き家除却事業補助金交付要項

平成26年6月17日

甲佐町告示第45号

(通則)

第1条 甲佐町老朽危険空き家除却事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、町民の生活環境に危険・不安等の影響を与えている放置された空き家(以下「老朽危険空き家」という。)の除却を行う行政区に対し補助金を交付することにより、事故を未然に防止し、もって安心安全な住民生活の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(補助対象)

第3条 この補助は、甲佐町が管理する道路に接し、倒壊により当該道路を通行する人及び車両等に被害を及ぼす恐れがある家屋であって、早急な対応を施す必要があるものを対象とする。ただし、所有者が所在不明又は相続人が未確定若しくは確定までのいとまがない家屋に限る。

(補助対象事業者)

第4条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、行政区とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、老朽危険空き家の除却に要する経費とする。

(交付額)

第6条 町は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において交付する。

(補助申請等)

第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、公布の日から施行する。

(令2告示53・旧附則・一部改正)

2 この要項は、令和5年3月31日をもって、その効力を失う。

(令2告示53・追加)

(令和2年告示第53号)

この要項は、告示の日から施行する。

甲佐町老朽危険空き家除却事業補助金交付要項

平成26年6月17日 告示第45号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第9章 災/第4節 くらし安全
沿革情報
平成26年6月17日 告示第45号
令和2年3月24日 告示第53号