○甲佐町社会教育委員条例

平成26年3月14日

甲佐町条例第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、甲佐町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲佐町社会教育委員条例

平成26年3月14日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成26年3月14日 条例第2号