○甲佐町社会教育委員条例
平成26年3月14日
甲佐町条例第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、甲佐町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。