○甲佐町児童館運営管理規程

平成26年1月28日

甲佐町告示第3号

第1章 総則

(規程の趣旨)

第1条 この規程、関係法令に基づき、甲佐町中早川児童館(以下「児童館」という。)の運営管理に関し必要な事項を定め、児童館事業を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。

(児童館の目的)

第2条 児童館は、児童福祉法の理念に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情緒を豊かにすることを目的とする。

(児童館の事業)

第3条 児童館は前条の目的を達成するため、甲佐町中早川児童館設置条例(昭和58年3月16日甲佐町条例第5号)第3条の事業を行うこととする。

(事業計画)

第4条 児童館は、利用児童の健全な育成を図るため、年間事業計画を作成するものとする。

2 前項の計画策定に当たっては、運営委員会の意見を徴することとする。

(運営の方針)

第5条 児童館の運営は、次の方針に基づき行うものとする。

(1) 児童館は、利用する者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

(2) 児童館は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童館施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

(3) 児童館施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

(4) 児童館施設の構造設備は、彩光、換気扇等利用している者の保健衛生及びこれらの者に対する危険防止に十分な配慮を払って設けられなければならない。

第2章 職員及び職務

(職員)

第6条 児童館には、次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 児童厚生員 2名

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第7条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 館長は関係法令の定めに基づき、運営管理責任者として児童館の管理運営にあたる。

(2) 児童厚生員は、児童の健全育成に関する業務及び母親クラブ等地域組織の援助活動に関する業務に従事する。

(業務分担)

第8条 館長は職員の業務上の責任体制を確保するため、職員ごとの業務分担を明確にしなければならない。

第3章 施設の運営・管理

(開館時間・閉館日)

第9条 児童館の開館時間、閉館日は、甲佐町中早川児童館設置条例施行規則(昭和58年4月9日甲佐町規則第6号)第4条及び第5条によるものとする。

(利用者)

第10条 児童館を使用できる者は中早川児童館設置条例(昭和58年3月16日甲佐町条例第5号)第5条に規定する者とする。

(利用児童の把握)

第11条 児童館を利用する児童については、その児童の住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて登録すること等により把握しておくものとする。

(遊びの指導)

第12条 児童館における遊びは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第39条によるものとする。

(保護者との連絡)

第13条 児童館は、次の事項について、利用児童の保護者と密接な連絡を持ち、児童館への理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(1) 利用児童の健康状態及び行動状況等

(2) 利用児童の事故又は疾病等緊急事態が生じた場合の緊急連絡及び緊急措置

(3) その他利用児童及び児童館に関する連絡事項

(事故防止等)

第14条 児童館は、利用児童の処遇にあたり、遊びの指導における事故防止のための指導を行なわなければならない。

2 児童館は、利用児童が使用する食器及び飲料物等について衛生的管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 児童館は施設の建物・設備・什器・備品等の保守管理に努める他、防災対策を講じなければならない。

(地域社会及び関係機関との連携)

第15条 児童館は、児童の健全育成について、保育所・小学校等関係機関との連携を密にし、広報、普及に努めるとともに、児童相談所・福祉事務所・保健所等の協力を得るものとする。

(帳簿の整理)

第16条 児童館には、児童等の利用状況に関する記録等必要な帳簿を整備して置かなければならない。

(運営委員会の設置)

第17条 児童館の適正な運営を図るため、甲佐町中早川児童館設置条例(昭和58年3月16日甲佐町条例第5号)第10条により設置すること。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

甲佐町児童館運営管理規程

平成26年1月28日 告示第3号

(平成26年4月1日施行)