○甲佐町新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱
平成26年2月25日
甲佐町訓令甲第2号
(設置)
第1条 甲佐町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年甲佐町条例第1号)に基づき甲佐町新型インフルエンザ等対策本部が設置される前後において、関係各課間の連携を図り新型インフルエンザ等対策に係る事前準備及び住民への啓発等を効率的に行うため甲佐町新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に定める事項を所掌する。
(1) 甲佐町新型インフルエンザ等対策行動計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 複数の課に関係する事業の調整に関すること。
(3) その他新型インフルエンザ等対策の重要事業の調整に関すること。
(組織)
第3条 会議の構成員は、町長、副町長、教育長及び各課等の長とする。ただし、関係課の係長の出席を求めることができるものとする。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要に応じ町長が招集する。
(会議の運営)
第5条 会議は、町長が議長となる。
2 会議の庶務は、健康推進課において処理する。
(令2訓令甲4・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。