○甲佐町農業農村整備事業分担金徴収条例

平成26年6月16日

甲佐町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農業農村整備事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金徴収の範囲)

第2条 町は、次に掲げる事業が行われる場合においてその事業費を負担するときは、当該事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。ただし、町長が分担金を徴収することが適当でないと認める場合は、この限りではない。

(1) 農業基盤整備促進事業

(2) 農業水利施設保全合理化事業

2 受益者が当該事業の施行に係る地域(以下「事業地域」という。)の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員又は共同施行者(作業を共同で行う数人の者をいう。)の構成員である場合には、前項の規定にかかわらず、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区又は共同施行者から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(徴収する分担金)

第3条 各年度の分担金の総額は、次のとおりとする。

(1) 県が行う事業にあっては、当該年度の事業費のうち、町が負担する額を超えない範囲内において町長が定める額

(2) 町が行う事業にあっては、当該年度の事業費から、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める額

2 受益者から徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を、事業地域内に存する農地(以下「受益農地」という。)の総面積で除して得た額に当該受益者に係る受益農地の面積を乗じて得た額とする。

3 前項に掲げる算定方法により難い場合は、町長は、受益農地に係る利益の程度を勘案して、分担金の額を定めることができる。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が定める。

(分担金の減免)

第5条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限前10日までに分担金納入義務者に通知しなければならない。

(分担金の精算)

第7条 町長は、事業が終了したときは、直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額に不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し又は還付しなければならない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 甲佐町農村基盤総合整備事業分担金徴収条例(昭和56年甲佐町条例第12号)は、廃止する。

甲佐町農業農村整備事業分担金徴収条例

平成26年6月16日 条例第11号

(平成26年6月16日施行)