○甲佐町水道料金収納事務委任規程
平成26年4月1日
甲佐町訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき甲佐町水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する事務の一部を町長の事務部局に置く企業出納員に委任する等のことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条 町長の事務部局に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員及び現金取扱員は、それぞれ甲佐町財務規則(平成6年甲佐町規則第5号)第5条の出納員及び会計職員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該出納員及び会計職員は、水道事業の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 甲佐町水道事業の管理者の権限を行う町長は、水道料金その他の収納金を受領し水道事業管理者名義の預金口座に払い込む事務を前条の企業出納員に委任する。
2 現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。