○甲佐町地域公共交通会議設置要綱

平成20年6月6日

甲佐町告示第45号

(目的)

第1条 甲佐町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 甲佐町長又はその指名する者

(2) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 一般社団法人熊本県バス協会の代表者

(7) 一般社団法人熊本県タクシー協会の代表者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(9) 道路管理者、県警察、学識経験者、その他交通会議が必要と認める者

(平26告示58・令3告示101・一部改正)

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、甲佐町長又はその指名する者とする。

3 副会長は、会長が指名する者とする。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代理する。

6 交通会議の議長は、会長が行う。

7 交通会議の議決方法は、協議のうえ決定する。

8 交通会議は原則として公開とする。

9 交通会議の庶務は、企画課において処理する。

(平26告示58・平30告示31・令2告示92・一部改正)

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長がこれを定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年告示第58号)

この要綱は、平成26年8月8日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第92号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

甲佐町地域公共交通会議設置要綱

平成20年6月6日 告示第45号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第1節
沿革情報
平成20年6月6日 告示第45号
平成26年8月8日 告示第58号
平成30年3月27日 告示第31号
令和2年4月1日 告示第92号
令和3年7月6日 告示第101号