○甲佐町開発指導審査委員会要綱
平成26年7月4日
甲佐町告示第53号
甲佐町開発指導審査委員会要綱(平成9年甲佐町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町開発行為等指導要綱(平成29年甲佐町告示第36号)第26条の規定に基づき、甲佐町開発指導審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(平29告示37・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、副町長、総務課長、企画課長、地域振興課長及び関係課長をもって組織する。
(令元告示49・令5告示58・令6告示59・一部改正)
(役員)
第3条 委員会に会長を置く。
2 会長は副町長又は総務課長をもってあてる。
3 会長は会務を総括する。
4 会長に事故あるときは委員の互選によって代理するものを決定する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(令元告示49・令5告示58・令6告示59・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第58号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。