○甲佐町建設工事共同企業体運用基準要綱

平成26年7月31日

甲佐町告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、甲佐町(以下「町」という。)が発注する建設工事のうち、複数建設事業者による技術力の集結により効果的な工事施工が確保できると認められる工事について、建設工事共同企業体に対して発注することにより、大規模工事等の安定的・効率的な工事施工の確保及び町内建設事業者の受注機会の拡大並びに経営力・施工力の向上等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が、経常的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。

(対象工事の種類及び規模)

第3条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、大規模であって技術的難度の高い建設工事(道路、橋梁、トンネル、堰等の土木構造物、大規模建築物及び大規模設備等の建設工事)で設計金額が概ね3億円以上のもの、その他工事の規模・性格等に照らし、特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる規模の工事とする。ただし、設計金額が1億円以上の工事又は特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に集結する必要があると認められるものについては、前段にかかわらず、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができるものとする。また、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(甲佐町工事請負建設業者等選定要領(平成16年甲佐町告示第37号)第3条に規定する指名建設業者をいう。以下同じ。)であって当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。

2 経常建設共同企業体の施工対象工事は、単体企業の場合に準ずるものとするが、技術者を適正に配置し得る規模の工事とする。

(構成員の数)

第4条 共同企業体の構成員の数は、原則として2者又は3者とする。

(構成員の組合せ)

第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、工事の規模・性格等により、発注工事ごとに定めるものとするが、原則として発注工事に対応する工事種類の有資格業者の組合せとし、かつ、町内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業所(以下「営業所」という。)を有する有資格業者で、格付け(甲佐町工事入札参加者資格審査格付要綱(平成4年甲佐町告示第8号)第6条の規定によるものをいう。以下同じ。)をしている業種についてはA等級に属する者又は等級格付けをしていない業種については経営事項審査の総合評定値が一定の点数以上の者及び技術力が高く経験実績のある九州地域内に営業所を有する有資格業者(以下「町外大手業者」という。)の組合せとする。ただし、町内に営業所を有する有資格業者でB等級に属する者で十分に施工能力があると認められるものについては、町外大手業者を構成員とする共同企業体の構成員とすることができる。

2 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業による組合せであること。また、熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱(平成15年熊本県告示第221号)で定められた等級の同一等級又は直近の等級に認定された有資格業者又はこれと同等と認められる者の組合せであること。ただし、下位の等級業者等に十分な施工能力があると判断された場合には、直近二等級までに認定された有資格業者の組合せを認めることも差し支えないものとする。なお、これらの組合せの要件に適合している有資格業者の組合せが、以後において当該組合せの要件に適合しなくなった場合にも、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとする。

(構成員の資格)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の施工実績を有すること。

(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。

(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(4) 町の競争入札参加資格を有すること。

2 経常建設共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類について元請としての施工実績を有すること。

(2) 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(3) 当該経常建設共同企業体が格付される工事種類に係る監理技術者となることができる者又は当該工事種類に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たってはこれらの技術者を工事現場ごとに専任で配置できること。

(4) 単体企業として、町の競争入札参加資格登録を受けていないこと。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(登録)

第8条 経常建設共同企業体の資格審査は入札参加資格審査申請書の提出により行わせるものとし、一の企業が入札参加資格審査申請書を提出することができる経常建設共同企業体の数は1とするものとする。

(出資比率)

第9条 すべての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。

(1) 構成員の数が2者の最小限出資比率は、30パーセント以上

(2) 構成員の数が3者の最小限出資比率は、20パーセント以上

(代表者の選定)

第10条 特定建設工事共同企業体の代表者は、最大の施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲佐町工事入札参加資格審査会において決定するものとする。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

甲佐町建設工事共同企業体運用基準要綱

平成26年7月31日 告示第56号

(平成26年8月1日施行)