○水道料金の減免に関する規程
平成26年10月31日
甲佐町告示第73号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲佐町上水道給水条例(昭和46年甲佐町条例第32号)第31条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 計量水量 一の検針を行った日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの間(以下「使用期間」という。)にメーターの指示する水量から算出した水量
(2) 推定水量 計量水量と実際に使用した水量とが異なる場合に第5条の規定により算出した水量
(3) 調定水量 料金算定の基礎となる水量
(減免の対象)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を減免することができる。
(2) 給湯器以降の発見困難な部分での漏水(給湯器本体の破損による漏水を除く。)の場合
(3) 受水槽以降の発見困難な部分での漏水(受水槽(地下受水槽を除く。)本体の破損による漏水を除く。)の場合
(4) 風水害又は地震による給水装置の破損による漏水の場合
(5) 前各号のほか使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理者の注意をもって管理する義務の範囲を超えた原因による漏水の場合
(6) 風水害又は地震その他の自然災害により、床上浸水又は半壊以上の被害を受けた場合
(7) 甲佐町水道事業の責により赤水、漏水その他の有効に使用できない水が給水された場合
(8) その他料金を請求することが妥当でないと甲佐町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた場合
(2) 漏水の原因が老朽管の破損による場合で、使用者等が管理者による給水装置改善命令に従わないとき。
(3) 使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕をしない場合
(令3告示111・一部改正)
(推定水量の算定)
第5条 推定水量は、次に掲げる水量のうち当該減免の範囲における使用状況に応じて最も妥当と認めるものとする。
(1) 前年同月の調定水量とその前後1月の調定水量の平均水量
(2) 漏水修繕完了後の使用実績を基に算定した水量
(3) 前回算定した調定水量と前々回算定した調定水量の平均水量
(4) 前各号によりがたい場合は、その都度管理者が算定する水量
(2) 第3条第1項第3号に該当する場合 計量水量から推定水量を減じた水量の2分の1の水量
(端数処理)
第8条 推定水量又は減免水量の算定において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(減免回数の制限)
第9条 同一給水装置において、自己修繕水道料金減免申請書による申請を理由とする減免は、同一使用者について原則1回限りとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、平成26年10月31日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第111号)
この規程は、令和3年10月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。