○水道料金の減免に関する規程

平成26年10月31日

甲佐町告示第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲佐町上水道給水条例(昭和46年甲佐町条例第32号)第31条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 計量水量 一の検針を行った日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの間(以下「使用期間」という。)にメーターの指示する水量から算出した水量

(2) 推定水量 計量水量と実際に使用した水量とが異なる場合に第5条の規定により算出した水量

(3) 調定水量 料金算定の基礎となる水量

(減免の対象)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を減免することができる。

(1) 給水装置の発見困難な部分での漏水(次号及び第3号で定める部分を除く。)の場合

(2) 給湯器以降の発見困難な部分での漏水(給湯器本体の破損による漏水を除く。)の場合

(3) 受水槽以降の発見困難な部分での漏水(受水槽(地下受水槽を除く。)本体の破損による漏水を除く。)の場合

(4) 風水害又は地震による給水装置の破損による漏水の場合

(5) 前各号のほか使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理者の注意をもって管理する義務の範囲を超えた原因による漏水の場合

(6) 風水害又は地震その他の自然災害により、床上浸水又は半壊以上の被害を受けた場合

(7) 甲佐町水道事業の責により赤水、漏水その他の有効に使用できない水が給水された場合

(8) その他料金を請求することが妥当でないと甲佐町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免をしないものとする。

(1) 前項第1号から第3号までに該当する地表漏水の場合

(2) 漏水の原因が老朽管の破損による場合で、使用者等が管理者による給水装置改善命令に従わないとき。

(3) 使用者等が漏水発見後正当な理由なく修繕をしない場合

(減免の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合の減免の範囲は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合 推定漏水開始日と修繕日間に係る料金で漏水量の多い月分。ただし、2月分を限度とする。

(2) 前号に該当する場合であって、修繕依頼日と漏水修繕日との間に相当日数があり、前号の減免の期間が適当でないと認められる場合、漏水個所を修繕した工事事業者への修繕依頼日の直前のメーター検針の定例日から漏水修繕日の直後のメーター検針の定例日までの期間とする。

(3) 前条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当する場合 その都度管理者が定める範囲

(令3告示111・一部改正)

(推定水量の算定)

第5条 推定水量は、次に掲げる水量のうち当該減免の範囲における使用状況に応じて最も妥当と認めるものとする。

(1) 前年同月の調定水量とその前後1月の調定水量の平均水量

(2) 漏水修繕完了後の使用実績を基に算定した水量

(3) 前回算定した調定水量と前々回算定した調定水量の平均水量

(4) 前各号によりがたい場合は、その都度管理者が算定する水量

(減免水量の算定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に減免できる水量は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号第2号第4号又は第5号に該当する場合 計量水量から推定水量を減じた水量

(2) 第3条第1項第3号に該当する場合 計量水量から推定水量を減じた水量の2分の1の水量

(3) 第3条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当する場合 その都度管理者が定める水量

(申請書)

第7条 使用者等は、第3条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかを対象とする減免を申請する場合は、水道料金減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、既に管理者が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)でないものが漏水の修繕をしているときは、使用者等は、自己修繕水道料金減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 使用者等は、第3条第1項第4号から第6号まで又は第8号のいずれかを対象とする減免を申請する場合は、その都度水道料金特別減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。

(端数処理)

第8条 推定水量又は減免水量の算定において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免回数の制限)

第9条 同一給水装置において、自己修繕水道料金減免申請書による申請を理由とする減免は、同一使用者について原則1回限りとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定めるものとする。

この規程は、平成26年10月31日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年告示第111号)

この規程は、令和3年10月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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水道料金の減免に関する規程

平成26年10月31日 告示第73号

(令和3年10月20日施行)