○甲佐町民生委員推薦会規則
平成27年4月1日
甲佐町規則第6号
(推薦会の設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により、町に甲佐町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員は、町の実情に通ずる者とし、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時及び場所等について委員に通知するものとする。
2 推薦会の委員の任期満了に伴い新たに委員を委嘱した場合の最初の推薦会の会議は、町長が招集し、委員長が決まるまでその議長となる。
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の議事は、非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事録等)
第5条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。