○甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則

平成27年3月31日

甲佐町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(申込手続)

第3条 法第24条第1項又は第2項の規定による保育所、認定子ども園若しくは家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、保育所等利用・継続利用申込書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書)(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用調整等)

第4条 法第24条第3項に規定する利用調整は、別表第1に定める保育の利用指数及び別表第2に定める保育の調整指数を合算した値により行うものとする。この場合において、当該合算した値が同一であるときは、別表第3に定める同一指数時の優先順位により利用調整を行うものとする。

2 前項の規定により利用結果を通知しようとする場合で、入所を承諾したときは入所内定通知書(様式第2号)により、入所を承諾しなかったときは施設利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育の実施の解除等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除し、又は停止するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号から第9号まで及び甲佐町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第4号)第3条に規定する保育の必要性の基準に該当しなくなったとき。

(2) 支給認定保護者から保育所等を退所させる旨の届出があったとき。

(3) 支給認定子どもが本町に住所を有しなくなったとき。

(4) 支給認定子どもの疾病その他の事由により保育所等における保育が不適当となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項第2号の届出は、保育所等退所届(様式第4号)により行わなければならない。

3 町長は、保育の実施を解除したときは保育実施解除通知書(様式第5号)により、当該解除に係る支給認定保護者に通知するとともに、当該支給認定保護者に係る支給認定子どもが保育を受けている保育所の長にその旨を通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前において行った支給認定、入所及び施設の確認に関し、必要な手続きは準備行為とみなす。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲佐町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の甲佐町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則、第6条の規定による改正前の甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の甲佐町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の甲佐町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の甲佐町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の甲佐町介護給付費等の支給に関する規則及び第11条の規定による改正前の甲佐町老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

保育の利用指数

事由

保育を必要とする理由・状況

利用指数

就労

1月当たり140時間以上の就労

10

1月当たり120時間以上140時間未満の就労

9

1月当たり100時間以上120時間未満の就労

8

1月当たり80時間以上100時間未満の就労

7

1月当たり48時間以上80時間未満の就労

6

妊娠・出産

出産予定日の前後5か月間の入所

7

疾病・障害

入院中又は重度の障がいがあり保育ができない保護者

10

自宅療養中又は軽度の障がいがあり保育ができない保護者

8

介護・看護

長期にわたり同居の親族(長期間入院をしている親族を含む。)を介護・看護中のため保育ができない保護者

就労の各時間区分の点数より-1

災害復旧

求職活動

火災や風水害などにより災害の復旧に当たっている場合

求職活動中(起業準備を含む。)

10

5

虐待・DV

虐待やDVを受けている場合や、受けるおそれがある場合

10

就学

学校に就学し、または職業訓練校で訓練を受けている場合

就労の各時間区分の点数より-1

育児休業

現在施設を利用している児童が育児休業中も継続して利用を希望する場合

10

その他

その他保育所等での保育を必要とすると町長が認める場合

状況に応じ~10

別表第2(第4条関係)

保育の調整指数

ひとり親家庭

母子家庭・父子家庭世帯

15

生活保護世帯

生活保護を受けている世帯

15

生計中心者の失業

生計中心者の失業により、新たに仕事を探す必要がある場合

7

育児休業を終了した場合

育児休業取得前に保育所等を利用しており、保育所等の利用を再度希望する場合

育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、保育所等の利用を希望する場合

1歳時点まで育児休業を取得しており、復帰する場合

5

虐待・DV

虐待やDVを受けている場合や、受けるおそれがある場合

5

障がい児

障がいを有している児童が、保育所での保育を受ける必要があると判断された場合

2

兄弟姉妹同時入園

多胎で生まれた子どもや、希望している施設に現に施設を利用している兄弟姉妹等がいる場合

5

家庭的保育事業等卒園時

家庭的保育事業等の地域型保育施設を卒園する児童が、翌年度に続けて保育所等の利用を希望する場合

20

その他市町村が定める事由

甲佐町内の特定教育・保育施設や特定地域型保育事業(家庭的保育事業等)で就労中であり、又は就労予定であるため、子どもを保育所等に預ける必要がある場合

甲佐町内の放課後児童クラブで就労中であり、又は就労予定であるため、子どもを保育所等に預ける必要がある場合等

5

別表第3(第4条関係)

同一指数時の優先順位

同居親族

同居している親族による保育が可能である場合

-1

その他

年長児や前年度の待機児童である場合等のその他の保育の必要性に関する調整が適当である場合

保育料の滞納がある場合

-5~5

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則

平成27年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)