○甲佐町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

甲佐町告示第22号

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、保育所等利用・継続利用申込書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書)(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知書)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(保育料に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては保育料決定通知書(保護者用)(様式第6号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料決定通知書(施設・事業用)(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、第3条に規定する様式によるものとする。

(保育料に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては保育料変更通知書(保護者用)(様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料変更通知書(施設・事業用)(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定変更申請書(様式第10号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定変更却下通知書(様式第12号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、支給認定申請内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

(確認の申請)

第16条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)とする。

2 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)とする。

(確認の変更に係る申請等)

第17条 府令第28条又は府令第37条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第19号)とする。

2 府令第30条若しくは第31条又は第38条の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第20号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第18条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第19条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(その他)

第20条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この細則の施行の日前においても、この細則の規定の例により行うことができる。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町子ども・子育て支援法施行細則、第2条の規定による改正前の甲佐町自立支援医療費支給細則、第3条の規定による改正前の甲佐町地域生活支援事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の甲佐町国民健康保険税滞納対策事業実施要項に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示31・一部改正)

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甲佐町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第31号