○甲佐町敬老事業交付金交付要項
平成27年4月1日
甲佐町告示第32号
(目的)
第1条 この要項は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日の行事等として敬老事業を実施する者に対し、甲佐町敬老事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 交付金の対象となる事業は、行政区が単独又は合同(地区社会福祉協議会で実施する場合を含む)で実施する次に掲げる事業とする。
(1) 敬老会
(2) 敬老祝品等の配布
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(交付金の交付)
第3条 交付金は、甲佐町行政区設置規則(平成24年規則第6号)第2条に規定する行政区に交付するものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金は、毎年4月1日現在において住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている行政区毎の満70歳以上の高齢者の人数に600円を乗じて得た額とする。
(交付金の使途)
第5条 交付金は、行政区又は地区等で実施する敬老事業の経費に全額を充てなければならない。
(調査)
第6条 町は、必要に応じて交付金の使途について調査を行うものとする。
(関係書類の保管)
第7条 交付金の受取人は、交付金の対象となる敬老事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿等を、敬老事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、公布の日から施行する。
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示42・追加、令4告示32・一部改正)
3 甲佐町敬老事業助成金交付要項(平成23年甲佐町告示第58号)は、廃止する。
(平31告示42・旧第2項繰下)
附則(平成31年告示第42号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この要項は、告示の日から施行する。