○甲佐ブランド「こうさんもん」認定要綱
平成27年2月16日
甲佐町告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、甲佐町で生産された優れた産品を甲佐ブランド「こうさんもん」(以下「こうさんもん」という。)として認定するための制度を設けることにより、情報の発信、販売の促進、関係事業者間の連携強化の推進及び甲佐町のイメージ向上を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(申請者の条件)
第2条 「こうさんもん」の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。
(1) 甲佐町在住かつ、町内に生産若しくは製造拠点が存在する個人。
(2) 町内に生産若しくは製造拠点が存在する法人。
(3) その他、町長が認めたもの。
(1) 産品 前条に該当する者が生産又は加工した食品及び工芸品等。
(2) 認定品 町長が「こうさんもん」として認めた産品。
(甲佐ブランドの認定)
第4条 産品に「こうさんもん」を使用する者は、町長の認定を受けなければならない。
(認定審査委員会の設置)
第5条 産品の認定について審査を行うため、「こうさんもん」認定審査委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
2 町長は前項の申請があった場合、認定委員会の審査に付さなければならない。
(認定の基準)
第7条 町長は、認定委員会が次の各号に掲げる基準をもとに審査した結果を受けて、適合しているときは認定しなければならない。
(1) 甲佐町らしさに関する基準
ア 名称、デザインにおいて、甲佐町を表現している商品であること。
イ 甲佐町のイメージアップにつながる商品であること。
ウ 製法、食材などに甲佐町の歴史、文化、地域に根差した「物語」があること。
エ 商品の主原料、または一部に甲佐町で生産されたものを使用していること。
(2) 独自性・優位性に関する基準
ア 他の産地や類似商品と比較して優位性があること。
イ 商品(味、形状、デザイン)に独自性があること。
ウ 商品の製法に独自のこだわりがあること。
エ 満足できる味・香りであること。
(3) 安全性、生産・販売体制、認定後の意欲に関する基準
ア 商品の安全・安心に関すること。
イ 継続的な生産・販売に関すること。
ウ 認定後の展開に意欲があること。
(令3告示17・一部改正)
2 認定委員会は、申請者に審査等に必要な産品の提供を求めることができる。ただし原則として提供された産品は、返却しない。
3 町長は、認定の決定をしたときは認定を受けた者(以下「認定者」という。)に、「こうさんもん」認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を交付するとともに、認定者及び認定品についての情報を公開するものとする。
(認定証記載の変更届)
第9条 認定者は、交付された認定証の住所、代表者名等を変更したときは速やかに甲佐ブランド「こうさんもん」申請事項変更申請書(様式第5号)に当該認定証を添付して、町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは認定証を再交付するものとする。
(認定の取り消し)
第10条 町長は、認定品が次の各号のいずれかに該当するときは認定を取り消すことができる。
(1) 認定品が認定基準に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3) 認定品の生産、製造又は販売を中止したとき。
(認定の有効期間)
第11条 第8条第3項に規定する認定の有効期間は、認定を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 再認定の有効期間は、認定の満了する日の翌日から5年とする。
(ロゴマークの表示)
第13条 認定者は、認定品の容器包装等に、認定品であることを示す甲佐ブランド認定ロゴマークを表示することができる。
(認定者の遵守及び責務)
第14条 認定者は、この要綱に定めることを遵守するとともに、次に掲げる事項を特に留意しなければならない。
(1) 第1条の目的を達成するために、認定品の生産、製造を、販売等を通じて、当該認定品の情報発信を積極的に行い、甲佐ブランドの広告宣伝活動及び甲佐町に対するイメージの向上に努めなければならない。
(2) 認定者はPL保険に加入し、認定品の計画的な生産、製造、及び適正な保管並びに流通体制の整備に努めなければならない。
2 認定品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、自ら責任を持って問題の解決にあたるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月16日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。