○甲佐町議会の映像配信に関する要綱

平成27年9月10日

甲佐町議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う甲佐町議会の定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の映像の配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生中継 開催中の会議を生中継により庁舎内に設置したテレビを用い放映することをいう。

(2) 録画配信 生中継した映像(音声を含む。以下同じ。)のデータを記録し、後日インターネットを利用して公開することをいう。

(議会中継等の実施)

第3条 生中継を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会とする。ただし、議長が必要と認めたときは、その他会議についても中継を行うことができる。

2 録画配信を行う会議は、定例会のうち一般質問の部分とする。

3 録画配信の期間は、公開した日からおおむね1年とする。

(議会中継等の内容)

第4条 生中継は、原則として会議の開会から閉会までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは配信しない。

(1) 地方自治法第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。

(2) その他議長が特別の理由があると認めたとき。

2 録画配信については、議員毎に区切るものとし、一般質問の開始から終了までを配信することとする。ただし、質問の途中に休憩があった場合は、当該休憩中については削除のうえ配信するものとする。

(削除の申出)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、議会運営委員会(議長、副議長を含む。)において関係議員及び町長の意見を求め、該当する箇所を編集することができるものとする。

(1) 質問者または町長から議長に対して一部削除の申出があったとき。

(2) 議員(質問者以外)から議長に対して一部削除の申出があったとき。

2 前項の規定による申出期限は、閉会又は一般質問の翌日の午後5時のいずれか遅い方とする。ただし、申出期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日の場合はその翌日とする。

(庶務)

第6条 議会中継等の庶務は、議会事務局において処理するものとし、放映及び公開に関する業務は、関係部署が相互協力し行なう。

(映像配信の中止等)

第7条 この要綱の規定にかかわらず、不測の事態、事故等が発生したときは、映像を配信しないことができる。

(著作権)

第8条 録画配信による本会議の映像情報の著作権は、甲佐町議会に帰属するものとし、その旨をホームページに明示する。

(映像の位置付け)

第9条 録画配信による本会議の映像情報は、地方自治法及び甲佐町議会会議規則に定める会議録ではない旨をホームページに明示する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、映像の配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月10日から施行する。

甲佐町議会の映像配信に関する要綱

平成27年9月10日 議会訓令第1号

(平成27年9月10日施行)