○甲佐町防犯灯整備計画策定委員会設置要綱

平成27年11月10日

甲佐町訓令甲第8号

(設置)

第1条 本町の防犯灯整備について、客観性及び透明性を確保するとともに、防犯灯整備の適正化を図るため、防犯灯整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 防犯灯整備5カ年計画への登載の決定に関すること。

(2) 防犯灯整備事業評価システムの改善及び充実に関すること。

(3) 各課等が行った防犯灯整備事業評価結果に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画課長、くらし安全推進室長、建設課長、学校教育課長、財務係長、企画政策係長、建設係長、学校教育係長の職にある者をもって組織する。

(平30訓令甲5・一部改正)

(役員)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は副町長をもってあてる。

3 委員長は会務を総括する。

4 委員長に事故あるときは委員の互選によって代理するものを決定する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 必要に応じて、関係課の職員を会議に参加させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、くらし安全推進室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成27年11月10日から施行する。

(平成30年訓令甲第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

甲佐町防犯灯整備計画策定委員会設置要綱

平成27年11月10日 訓令甲第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章 災/第4節 くらし安全
沿革情報
平成27年11月10日 訓令甲第8号
平成30年3月19日 訓令甲第5号