○甲佐町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月9日
甲佐町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、甲佐町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 甲佐町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月9日 条例第22号
(平成28年4月1日施行)